高額療養費制度とは?
1ヵ月にかかった医療費の自己負担額が、
ある一定額を超えた場合に、
超過した分の金額が支給される制度です。
申請する所は?
・社会保険に加入している方は、社会保険事務所
・国民健康保険に加入している方は、各市区町村に申請します。
*保険課や高齢者福祉課などに申請します。
★各役所によって担当窓口の名称は異なる場合もありますので、
電話や総合受付などで確認して下さい。
申請方法
・高額療養費の対象となった月から3〜4ヶ月後に、
社会保険事務所や各市区町村から、高額療養費支給申請書が届きます。
注※各地域や個人によって、申請方法が多少異なる場合もあります。
詳細に関しては、お住まいの役所や所属している社会保険事務所などにご相談下さい。
自己負担の上限額は?
所得によって違います。
外来+入院費用(世帯単位)
※下記は75歳以上の後期高齢者の限度額です。
75歳未満の限度額は違ってきます。
・現役並み所得者 → 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
☆過去12ヵ月間で3回以上の支給を受けた方は、4回目以降は44,400円
・一般 → 44,400円
・低所得者U → 24,600円
・低所得者T → 15,000円
気をつけることは?
・計算方法は、月の初日から月末までの分(世帯全員の外来、入院を合算)
になるため、入院日数が同じでも、高額療養費が適用されない場合もあります。
二つの例を挙げてみました。
例1: 一般 自己負担上限額 44,400円
4月20日〜5月20日まで入院した場合
*31日間入院
4月分の医療費(11日分)合算して 40,000円 → 高額療養費はなし
5月分の医療費(20日分)合算して 40,000円 → 高額療養費はなし
例2: 一般 自己負担上限額 44,400円
5月1日〜5月31日まで入院した場合
*31日間入院
5月分の医療費(31日分)合算して 80,000円 → 高額療養費が適用
★上記はわかりやすくするために、極端な例を挙げました。
経済的なことよりも、治療が優先されなければならないと思いますが、
知っておくと役立つ場合もあると思います。
注※医療費に関しての計算方法は複雑な面もあるため、詳細に関しては
お住まいの役所や所属している社会保険事務所へご相談下さい。
相談できる窓口は?
お住まいの役所
所属している社会保険事務所
医療機関 などです。
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