審査判定の大まかな流れ

審査判定の大まかな流れ

要介護・要支援認定HEADLINE

審査判定の大まかな流れ

認定調査票と主治医の意見書をもとに要介護・要支援認定の審査判定が実施されます。
判定は一次判定と二次判定の2段階あります。
一次判定は主にコンピュータ(一次判定ソフト)による判定になります。
二次判定は介護認定審査会が審査判定し、要介護状態等区分(要介護度)が決定されます。

@コンピュータ(一次判定ソフト)に入力
認定調査の基本調査と主治医の意見書で得られた情報をコンピュータ(一次判定ソフト)に入力します。

A一次判定ソフトの出力
介護認定審査会の資料として出力されます。
一次判定ソフトで表示される項目は、要介護度、要介護認定等基準時間、8つの行為区分毎の時間、中間評価項目得点、日常生活自立度、認知機能・状態の安定性の評価結果などになります。

B介護認定審査会による第二号被保険者の特定疾病の確認(必要時)
審査対象者が第二号被保険者の場合のみ審査します。主治医意見書に基づいて判断されます。

C介護認定審査会による一次判定の修正・確定
一次判定ソフトで得られた結果が、認定調査の特記事項や主治医意見書と整合性がとれているか、介護認定審査会で確認します。
必要があれば修正します。ここで一次判定が確定します。

D介護認定審査会による二次判定・要介護度の確定
介護の手間にかかる審査判定や状態の維持・改善可能性にかかる審査判定(必要時)が行われます。
又必要があれば、介護認定審査会の意見が付記されます。
この段階で要介護状態等区分(要介護度)が決定します。同時に、原則的な認定有効期間も定められます。

◆メモ◇ 〜〜〜〜〜〜〜
◎認定有効期間の原則
新規申請
 6ヶ月
区分変更申請
 6ヶ月
更新申請
 前回要支援→今回要支援 12ヶ月
 前回要支援→今回要介護 6ヶ月
 前回要介護→今回要支援 6ヶ月
 前回要介護→今回要介護 12ヶ月
状態不安定による要介護1の場合は、6ヶ月以下が適当。

◎設定可能な認定有効期間の範囲
市町村の判断により、有効期間が短縮又は延長できます。

新規申請
 3ヶ月 〜 12ヶ月
区分変更申請
 3ヶ月 〜 12ヶ月
更新申請
 前回要支援→今回要支援 3ヶ月 〜 12ヶ月
 前回要支援→今回要介護 3ヶ月 〜 12ヶ月
 前回要介護→今回要支援 3ヶ月 〜 12ヶ月
 前回要介護→今回要介護 3ヶ月 〜 24ヶ月
状態不安定による要介護1の場合は、6ヶ月以下が適当。

◎特定疾病16疾病名
@ がん末期
A関節リウマチ
B筋萎縮性側索硬化症
C後縦靱帯骨化症
D骨折を伴う骨粗しょう症E初老期における認知症
F進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
G脊髄小脳変性症
H脊柱管狭窄症
I早老症 
J多系統萎縮症
K糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
L脳血管疾患
M閉塞性動脈硬化症
N慢性閉塞性肺疾患
O両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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   一次判定について




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