特別な医療について

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要介護・要支援認定HEADLINE

特別な医療について

○特別な医療とは?
過去14日間に看護師等によって実施された、医師の指示に基づく医療行為が対象になります。一時的な医療行為ではなく、継続して実施されるものだけを対象にしています。
8つの行為区分の医療行為関連行為の時間に加算されます。

○特別な医療 項目
特別な医療項目は12あります。
@点滴の管理
A中心静脈栄養
B透析
Cストーマ(人工肛門)の処置
D酸素療法
Eレスピレーター(人工呼吸器)
F気管切開の処置
G疼痛の看護
H経管栄養
Iモニター測定(血圧・心拍数・酸素飽和度等)
J褥瘡の処置
Kカテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマなど)

○特別な医療項目の分類
(選択基準)

基本調査の第1〜5群と同様の分類になります。
評価軸の分類では、B障害や現象(行動)の有無で評価する調査項目に分類されます。
生活への観点から分類した調査内容では、D医療に分類されます。
基本調査の分類に関しては下記をご参照ください。
基本調査第1〜5群の整理方法
(当HP内)


○特別な医療における時間

8つの行為区分の医療行為関連行為の時間に加算されます。それぞれの医療行為に対して時間が定められています。
@ 点滴の管理→8.5分 
A 中心静脈栄養→8.5分
B 透析→8.5分
C ストーマ(人工肛門)の処置→3.8分
D 酸素療法→0.8分
E レスピレーター(人工呼吸器)→4.5分
F 気管切開の処置→5.6分
G 疼痛の看護→2.1分
H 経管栄養→9.1分
I モニター測定(血圧、心拍数、酸素飽和度等) →3.6分
J 褥瘡の処置→4.6分
K カテーテル→8.2分

◆メ モ◇〜〜〜〜〜〜〜
◎8つの行為区分
要介護認定等基準時間は8つの生活場面ごとの行為の時間の合計になります。
日常生活の行為を8つに区分して、それぞれの時間を算出し、合計した時間が要介護認定等基準時間になります。
8つの行為区分の項目には直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療行為関連行為があります。
直接介助はさらに食事、排泄、移動、清潔保持に区分され、全部で8つの行為に区分されています。
それぞれの区分ごとの時間は樹形モデルを使用して算出されます。
手作業での手間を省くために、樹形モデルはソフトウェア化されています。これが一次判定ソフトになります。
基本調査の第1群〜5群の項目、特別な医療の項目、
日常生活自立度の項目の調査結果をコンピュータ(一次判定ソフト)に入力し、要介護認定等基準時間を算出します。

◎コンドームカテーテル
装着型収尿器。
コンドームカテーテルを陰茎に被せて使用。
先端の開口部にチューブを接続して尿を集尿袋等に誘導します。
直接尿道にカテーテルを挿入しないため、侵襲性や感染症のリスクが低く、おむつや尿瓶などより衛生的。

◎ウロストーマ
尿路系ストーマ(ウロストミー)のこと。
ウロストーマとは、膀胱や尿道、尿管が機能しない場合に、尿管や回腸の一部を利用してつくった尿の出口のことです。又、膀胱や腎臓に孔をあけ、排尿を助ける方法もあります。
例えば、尿道が構造的に機能しない場合は膀胱に孔をあけたり、膀胱が機能しない場合は尿管や回腸の一部を導管として利用し、皮膚を通して体外へ出して尿を誘導します。
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続きはこちらです↓
   日常生活自立度




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