要介護・要支援認定HEADLINE
要介護と要支援について
○要介護状態とは?
介護保険法の第7条第1項に定義が記載されています
以下抜粋
「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態であってその介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く)をいう。
○要支援状態とは?
介護保険法の第7条第2項に定義が記載されています
以下抜粋
「身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり、継続して常時介護を要する状態の軽減、若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために、厚生労働省令で定める期間にわたり、継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という)のいずれかに該当するものをいう。
○要介護者とは?
介護保険法の第7条第3項に定義が記載されています
65歳以上の要介護状態の方 又は、40歳以上65歳未満の特定疾病が原因で要介護状態になった方。
○要支援者とは?
介護保険法の第7条第4項に定義が記載されています
65歳以上の要支援状態の方 又は、40歳以上65歳未満の特定疾病が原因で要支援状態になった方。
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