要介護・要支援認定HEADLINE
要介護・要支援認定の
流れ
○要介護・要支援認定の流れ(申請から認定の結果がでるまでの概要)
@市町村に要介護 (要支援)認定を申請
介護保険要介護認定・要支援認定申請書に必要事項を記入して、役所の担当窓口(介護保険課など)に申請します。
申請に関する詳細は下記をご参照ください。
申請に必要なもの(当HP内)
A申請を受けた市町村は、担当医師に対して意見書の作成を依頼
主治医がいない場合は役所が定めた医師の意見書になります。役所が直接、医療機関などに依頼します。
B認定調査員の派遣
市町村は要介護(要支援)認定を受ける方の家又は入院先や入所先に調査員を派遣します。対象者宅などに訪問して調査を行う人を認定調査員といいます。
C認定調査員による訪問(認定)調査
認定調査員が訪問して認定調査票に基づいて細かく調査をします。平成21年10月から、調査内容の一部の項目に対して、日頃の状態をより詳細に調べること等の変更がされています。
認定調査に関しての詳細は下記をご参照ください。
認定調査(訪問調査) 当HP内
D要介護度の認定
一次判定と二次判定の実施により要介護度が認定されます。担当医の意見書と認定調査に基づくコンピュータ判定(一次判定)と一次判定を原案として介護認定審査会で二次判定が行われます。
要介護認定の審査判定に関する詳細は下記をご参照ください。
要介護・要支援認定の審査判定
(当HP内)
E介護認定審査会は結果を市町村に通知
F市町村は要介護・要支援認定の結果を申請者に通知
市町村は認定結果通知書
(介護保険要介護・要支援等結果通知書)と認定結果などが記載された介護保険被保険者証を申請者に送付します。
認定結果通知書には要介護度の結果と理由、有効期間が記載されています。
☆通常は申請から30日以内に結果が本人又は家族に通知されます。
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申請に必要なもの
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