認定を受けてから介護サービスを利用するまでの流れ

認定を受けてから介護サービスを利用するまでの流れ

要介護・要支援認定HEADLINE

認定を受けてから介護サービスを利用するまでの流れ

要介護又は要支援の認定を受けた後は、介護サービスを利用することが出来ます

@介護サービス計画
(ケアプラン)作成

介護サービスを利用する場合は、ケアプランを作成する必要があります。
要介護1〜5の方で主に在宅でサービスを利用する場合は、通常は居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼しケアプランを作成します。
本人や家族などと一緒にケアプランを作成します。
要支援1・2の方は、地域包括支援センターへ依頼し介護予防プランを作成します。
本人や家族が作成することも出来ます。
ケアプラン作成に関する自己負担はありません。全額介護保険から給付されます

A市区町村への届出

ケアプランをケアマネジャーに依頼した場合は、市町村に居宅サービス計画作成依頼届出書(要介護1〜5の場合)と介護保険被保険証を提出します。
依頼したケアマネジャーに代行してもらうこともできます。
要支援1・2の場合は、地域包括支援センターが介護予防サービス計画作成依頼届出書を提出します。
本人や家族が作成した場合は、市町村に直接、ケアプランを届出ます。

B介護サービス提供事業者の選定と契約
ケアプランに沿って、事業者を選定し、各サービスごとに事業者と契約します。一つの事業者で複数のサービスを利用する場合は、同じ数の契約が必要になります。
ケアマネなどがケアプランに沿って、介護サービスを提供する事業者と利用者との仲介役として、円滑にサービスが受けられるように支援します。

C介護サービスの利用
ケアプランに沿ってサービスが提供されます。
利用したサービス料の1割が、自己負担になります。
要介護度別によって支給される限度額(区分支給限度基準額)は異なります。限度額を超える場合のサービス料金は全額自己負担になります。

D再申請

引き続き利用したい場合は更新認定の申請をします。初めて認定を受けた場合は有効期間は基本的には、6ヶ月間になります。それ以降は、基本的には、12ヶ月間になります。
市区町村の判断により、有効期間が短縮又は延長できます。

◆メ モ◇ 〜〜〜〜〜〜〜

◎要介護認定の更新申請

有効期限の60日前から満了日までの間に申請できます。有効期間が切れる前に少なくとも30日前までには申請します。
申請できる60日間以外に申請した場合は、区分変更又は新規申請になり、有効期間が3〜6ヵ月になります。
有効期限の60日以上前に申請した場合は、区分変更申請、有効期限を過ぎて申請した場合は、新規申請になります。

◎認定有効期間の原則
新規申請
 6ヶ月
区分変更申請
 6ヶ月
更新申請
 前回要支援→今回要支援 12ヶ月
 前回要支援→今回要介護 6ヶ月
 前回要介護→今回要支援 6ヶ月
 前回要介護→今回要介護 12ヶ月
状態不安定による要介護1の場合は6ヶ月以下が適当

◎設定可能な認定有効期間の範囲

新規申請
 3ヶ月 〜 12ヶ月
区分変更申請
 3ヶ月 〜 12ヶ月
更新申請
 前回要支援→今回要支援 3ヶ月 〜 12ヶ月
 前回要支援→今回要介護 3ヶ月 〜 12ヶ月
 前回要介護→今回要支援 3ヶ月 〜 12ヶ月
 前回要介護→今回要介護 3ヶ月 〜 24ヶ月
状態不安定による要介護1の場合は6ヶ月以下が適当
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