要介護・要支援認定とは

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要介護・要支援認定HEADLINE

要介護・要支援認定とは

介護保険制度のもとで介護サービスを利用する場合は要介護認定又は要支援認定を受ける必要があります。介護サービスを希望する方がどの程度の障害を持っているのか、日常生活にどの程度の支障があるのか、支障がある場合はどのようなサービスがどれ位必要かなどの審査・判定が必要になります。介護が必要かどうか、必要とされる場合は介護レベル(要介護度)が、決定されます。これが要介護認定(要支援認定)です要介護・要支援認定は、介護の手間の多少により審査判定が行われます。

要介護度は、厚生労働省令で定める要介護(要支援)状態区分によって、要支援認定1〜2、要介護認定1〜5の7段階あり,いずれかに分類されます。
介護の必要がない場合は、非該当に分類されます。

認定調査の基本調査や特記事項、医師の意見書などをもとに、コンピュータによる判定と介護認定審査会の審査で、要介護度と非該当(自立)が決まります。

◆ メ モ ◇〜〜〜〜〜
○厚生労働省令で定める要介護状態区分・要支援状態区分
要介護認定等基準時間によって区分されています。

要介護状態区分等と要介護認定等基準時間との関連

非該当(自立)
25分未満

要支援1
25分以上〜32分未満

要支援2
32分以上〜50分未満のうち要支援状態にある者

要介護1
32分以上〜50分未満のうち要介護状態にある者

要介護2
50分以上〜70分未満

要介護3
70分以上〜90分未満

要介護4
90分以上〜110分未満

要介護5
110分以上

☆上記の時間は実際のケア時間を示すものではありません。

○要介護・要支援認定に該当しない場合
要介護認定や要支援認定に該当しない場合は、地域支援事業の一つである介護予防事業によるサービスが受けられます。市町村が主体となり実施するサービスになります。地域包括支援センターが中心になって事業を推進しています。
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