要介護・要支援認定HEADLINE
申請に必要なもの
要介護・要支援認定の申請に必要なものは、申請書
(要介護・要支援認定申請書など)、介護保険被保険者証、印鑑 などです。
40以上65歳未満の特定疾病の方は医療保険の被保険者証が必要です。。
申請代行の場合は、事業所名等の記名押印も必要です
申請書は役所などにおいてあります。
介護保険被保険者証は、
65歳になると公布されます。
○申請書について
申請書は新規の場合は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書。
介護度の変更が必要な場合は、介護保険要介護・要支援状態区分変更認定申請書
更新の場合は、介護保険要介護更新認定・要支援更新認定申請書。
○介護保険被保険者証
65歳以上になった方(第1号被保険者)は手続きの必要はなく、市町村から交付されます。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、要介護認定を受けた時などに交付されます。
認定結果が出るまでの間は介護保険被保険者証の代わりに、介護保険資格者証が発行されます。
◆メモ◇〜〜〜〜〜〜〜〜
◎申請できる人
本人(被保険者)
・65歳以上の方で主に日常 生活に支障をきたしてい る人。
・40以上65歳未満の特定疾 病の方。
民法上の代理人
認定を受ける人の家族など
申請代行者
介護保険法上の代行として
指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設の人
社会保険労務士法に基づく代行として社会保険労務士
◎特定疾病16疾病名
@ がん末期
A関節リウマチ
B筋萎縮性側索硬化症
C後縦靱帯骨化症
D骨折を伴う骨粗しょう症
E初老期における認知症
F進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
G脊髄小脳変性症
H脊柱管狭窄症
I早老症
J多系統萎縮症
K糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
L脳血管疾患
M閉塞性動脈硬化症
N慢性閉塞性肺疾患
O両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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