二次判定

二次判定

要介護・要支援認定HEADLINE

二次判定について

ニ次判定では、一次判定結果と認定調査の特記事項、医師の意見書等をもとに介護認定審査会で審査をします。
介護の手間や状態の維持・改善可能性にかかる審査判定が行われ、必要があれば介護認定審査会の意見が付記されます。
要介護度と認定有効期間などが最終的に決定されます

◎介護の手間にかかる審査判定

特記事項と主治医意見書に基づいて、介護の手間の多少を議論します。
介護の手間がよりかかる又はかからないと判断された場合は、一次判定で示された要介護状態等区分(要介護度)の変更を吟味します
変更が必要であれば、特記事項と主治医意見書の内容から理由を記録します。


◎状態の維持・改善可能性にかかる審査判定・必要時
要介護認定等基準時間が
32分以上50分未満
(要支援2と要介護1)の対象者に対して実施される審査になります。
一次判定ソフトで示された「認知機能・状態の安定性の評価結果」と、特記事項及び主治医意見書の内容を吟味します。
認知機能の低下の評価と状態の安定性に関する評価の定義を比較検討し、要支援2と要介護1を振り分けます
変更が必要であれば、特記事項と主治医意見書の内容から理由を記録します。
この段階で要介護状態等区分(要介護度)が決定します。同時に、原則的な認定有効期間も定められます。

◎介護認定審査会の意見
要介護状態等区分が決定された後、対象者によりよいサービス給付が受けられるように、審査判定では対応できない個々の状況に即した意見が付記されます。
介護認定審査会として付け加えることが出来る意見には、認定有効期間を原則より、短く又は長くすることに関する意見や、要介護状態の軽減やは悪化防止の為に必要な療養に関する意見があります。

◆メ モ◇ 〜〜〜〜〜〜〜
◎介護認定審査会の構成員
介護認定審査会は5名以上もしくは3名以上から成る医師を含む保健・医療・福祉の学識経験者より構成されます。
市町村長が任命します。
介護認定審査会委員研修を受講し、審査会の役割などを確認します。

◎認定有効期間の原則
新規申請
 6ヶ月
区分変更申請
 6ヶ月
更新申請
 前回要支援→今回要支援 12ヶ月
 前回要支援→今回要介護 6ヶ月
 前回要介護→今回要支援 6ヶ月
 前回要介護→今回要介護 12ヶ月
状態不安定による要介護1の場合は6ヶ月以下が適当

◎設定可能な認定有効期間の範囲

新規申請
 3ヶ月 〜 12ヶ月
区分変更申請
 3ヶ月 〜 12ヶ月
更新申請
 前回要支援→今回要支援 3ヶ月 〜 12ヶ月
 前回要支援→今回要介護 3ヶ月 〜 12ヶ月
 前回要介護→今回要支援 3ヶ月 〜 12ヶ月
 前回要介護→今回要介護 3ヶ月 〜 24ヶ月
状態不安定による要介護1の場合は6ヶ月以下が適当
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