認定調査(訪問調査)

認定調査(訪問調査)について

要介護・要支援認定HEADLINE

認定調査(訪問調査)

○認定調査とは?
要介護(要支援)認定の審査対象者やその家族などに対して実施される訪問調査になります。
認定調査の結果が要介護・要支援認定の最も基本的な情報になります。
予め訪問する日を決めて、調査員が家庭などに訪問して調査します。
全国共通の内容である認定調査書類に必要事項を記載します。
定められた基準に従って審査対象者の状態などを項目ごとに調査します。

○認定調査を実施する人
新規の認定調査は市町村職員又は指定市町村事務受託法人の職員が実施します。
更新及び区分変更申請の時の認定調査は、上記職員を含め、指定介護支援事業者や施設などの介護支援専門員(ケアマネ)などで、都道府県及び指定都市が行う研修を終了した人(介護認定調査員)が実施できます

◆メモ◇〜〜〜〜〜〜〜〜
◎指定市町村事務受託法人

市町村から委託を受け、保険者事務の一部を実施する法人のこと。
都道府県が指定する法人になります。
市町村の委託を受けた法人は、要介護認定調査(新規・更新・区分変更時)を行うことが出来ます。
要介護認定調査を実施できるのは、介護支援専門員
(ケアマネジャー)及び
厚生労働省令で定められた人になります。
平成18年4月の介護保険法改正により、平成20年4月から導入された制度になります。改正前は新規の認定調査も指定介護支援事業者や介護保険施設等に、調査を委託することが可能でしたが、より公平・公正な立場で適正に調査することが求められました。その為、新規の認定調査に関しては市町村が委託できるのは指定市町村事務受託法人に限定されました。

◎介護認定
(介護保険認定)調査員

介護認定調査員とは、認定調査を実施できる人のことです。介護認定調査員の資格を取るには、いくつか条件があります。
専門的知識や経験のある、介護支援専門員(ケアマネジャー)、保健師、看護師准看護師、社会福祉士、介護福祉士などが、都道府県及び指定都市が行う研修を終了することで、介護認定(介護保険認定)調査員として調査を実施することができます。
上記のような専門知識や経験がない人が実施できるケースとしては、研修を受けた役所の職員になります。

◎介護認定調査員の職場

介護支援専門員(ケアマネジャー)の場合は、指定事務受託法人、指定居宅介護支援事業者、地域密着型老人福祉施設及び介護保険施設、地域包括支援センター市町村などがあります。
保健師、看護師、准看護師社会福祉士、介護福祉士などの場合は、主に市町村の役所で非常勤職員又は嘱託として仕事をするケースが
多いようです。

◎認定調査を実施できる人(まとめ)
都道府県及び指定都市が行う研修を終了した、市町村の職員、指定市町村事務受託法人の職員、介護支援専門員(ケアマネジャー)になります。
ケアマネの資格を有していない、保健師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士などは、市町村の非常勤職員や嘱託として認定調査を実施することになります。
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認定調査書類について




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