要介護認定等基準時間

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要介護認定等基準時間

○要介護認定等基準時間とは?
要介護認定等基準時間は、介護の手間を表すものさしになります。介護の手間を「分」という単位で表したものです。実際に家庭などで介護している時間ではなく、要介護度と相関する共通のものさしになります。
認定調査(基本調査)で得られた結果をコンピュータに入力すると、8つの行為区分毎の時間とその合計時間が算出されます。
この合計値が要介護認定等基準時間になります。
数値が大きいほど介護度は高くなります。
認知症の方は認知症加算時間が追加されます。
それぞれの行為の介護にかかる手間を相対的に示すと同時に、どの行為により時間(手間)を要しているか知ることも出来ます。
*8つに区分された行為には、直接生活介助、間接生活介助(家事援助など)、BPSD(認知症の行動・心理症状)関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為があります。
直接介助は、食事、排泄、移動、清潔保持に区分され全部で8つの行為になります。

○要介護認定等基準時間と要介護状態区分等との関連
要介護状態区分等(要介護度など)は要介護認定等基準時間によって区分されています。
実際に家庭などで介護している時間ではありません。非該当(自立)
 25分未満
要支援1
 25分以上〜32分未満
要支援2
 32分以上〜50分未満 のうち、要支援状態にあ る者
要介護1
 32分以上〜50分未満 のうち、要介護状態にあ る者
要介護2
 50分以上〜70分未満
要介護3
 70分以上〜90分未満
要介護4
 90分以上〜110分未満
要介護5
 110分以上

◆メ モ◇ 〜〜〜〜〜〜〜
◎要介護・要支援認定に該当しない場合
要介護認定や要支援認定に該当しない場合は、地域支援事業の一つである介護予防事業によるサービスが受けられます。市町村が主体となり実施するサービスになります。地域包括支援センターが中心になって事業を推進しています。

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8つの行為区分について




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