認定調査の基本調査

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要介護・要支援認定HEADLINE

認定調査の基本調査

認定調査の基本調査には、第1〜5群に区分された項目と、特別な医療の項目、そして日常生活自立度の項目があります。

要介護認定の一次判定では第1〜5群に区分された項目を中心に判定が行われます。要介護認定等基準時間を推計するのに欠かせない項目になります。

特別な医療がある場合は一次判定では、8つの行為区分の医療関連行為の項目に利用されます。

日常生活自立度の項目は、運動能力の低下していない認知症高齢者の加算時と要介護認定等基準時間が32分以上50分未満(要支援2と要介護1)に相当する人の状態の維持・改善可能性にかかる審査の際に利用されます。

◆メ モ◇〜〜〜〜〜〜〜
◎第1〜5群の項目
第1群 身体機能・起居動作
第2群 生活機能
第3群 認知機能
第4群 精神・行動障害
第5群 社会生活への適応

◎特別な医療の項目
点滴の管理、中心静脈栄養透析、ストーマの処置、酸素療法、レスピレーター、気管切開の処置、疼痛の看護、経管栄養、モニター測定、褥瘡の処置、カテーテル(コンドームカテーテル留置カテーテルなど)

◎日常生活自立度の項目
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)、認知症高齢者の日常生活自立度

◎8つの行為区分
要介護認定等基準時間は8つの生活場面ごとの行為の時間の合計になります。日常生活の行為を8つに区分して、それぞれの時間を算出し、合計した時間が要介護認定等基準時間になります。8つの行為区分の項目には、直接介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療行為関連行為があります。
直接介助はさらに食事、排泄、移動、清潔保持に区分され、全部で8つの行為に区分されています。
それぞれの区分ごとの時間は樹形モデルを使用して算出されます。
手作業での手間を省くために、樹形モデルはソフトウェア化されています。
これが一次判定ソフトになります。

基本調査の1群〜5群の項目、特別な医療の項目、日常生活自立度の項目の調査結果をコンピュータ(一次判定ソフト)に入力し、要介護認定等基準時間を算出します。
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続きはこちらです↓
   第1〜5群の内容




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