志村雅章土地家屋調査士事務所
〒298−0004 千葉県いすみ市大原1188番地1
電話0470−64−6085 FAX0470−64−6086

 建物増築・附属建物新築の登記(建物表示変更登記)

例えばこんなときに必要になります。
建物を増築した場合。

建物の離れを新築した場合。

相続登記をすることになったのだが、建物の床面積等が、増築前のままの床面積であり、
相続の登記を正確に行う前提として床面積を現在の床面積に直したい場合。

増築や離れの建物を新築したのだが、そのまま登記をしない状態であったので、
登記記録を現状況にあわせた上で、売却する場合。

融資を受ける際などに床面積に相違があるので、床面積の変更や更正の必要がある場合




注意事項

例えば増築前の建物の名義人が父になっており、息子さんが増築部分の建築主として建築確認申請を出し、増築する場合に増築による建物表示変更の登記を息子さんが申請人として申請することは、できませんので、ご注意ください。この場合、息子さんの所有権を証する息子さん名義の各種書面を息子さんの上申書とともに添付させて、建物名義人である父が申請人となって、建物表示変更登記の申請をする等の措置をとるなどしなければなりませんのでご注意ください。ほかの方法も考えられるのですが、どちらにしても手続き上、息子さんの名義とするのには、所有権に関する登記を経由することになりますので、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

例えば
未登記の建物を増築した場合には、未だ建物の登記記録がないので、増築による建物表示変更の登記ではなく、建物表題の登記を申請することなります。ただし、直接「○年○月○日新築、○年○月○日増築」を原因として、後で建物表示変更登記の申請を出さずに現在の状況が、登記記録となりますので、その辺は便利であります。

例えば、建物の
増築部分が壁のない渡り廊下などでつながっている場合 は、その部分は、渡り廊下部分は、床面積に算入されずにそれ以外の増築部分については、離れた建物と見なされますので、増築による建物表示変更によらずに附属建物として附属建物新築による建物表示変更登記によることになると考えられます。

附属建物は、主たる建物の従たるものとして主たる建物と効用上一体的に利用されるものであることと定義されておりますので、主たる建物と比較してかなり大きかったり、位置関係が離れすぎていると附属建物とは、認められず、独立体の建物として登記する事になってしまう。




費用の目安 
                                           新築の建物であり、建物の所在する土地が、約150坪前後の敷地で、建築確認済証や工事完了引渡証もしくは、これらに準ずる書類を保管しているかもしくは、工事人からすぐに引き渡してもらえるかもしくは、署名してもらえる場合。

   約6万円〜約12万円

※@いすみ市近郊であったり、A地積測量図が法務局にて確認できかつ現地にも正確に境界の杭もしくは、現況の構造物等がある場合B分譲地等であり、敷地も整った形で仮換地等にも該当していない場合Cその他、実際に作業業務開始後予測したよりも短時間もしくは、スムーズに完了した場合D他の登記申請や境界立会いおよび測量等と同時に作業をする場合等の条件次第で上記記載の下限金額より減額可能です。
見積金額の3分の1以上が、前払いになりますので、ご了承   ください。(前払い金を調査時の登記印紙代その他の立替金に   充当させていただきます。万が一当該業務が、完了に至らなかっ   た場合は、一部もしくは全額返還する場合がございますので、    詳細につきましては、契約書の文章内にて確認をお願いいたし    ます。)


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