志村雅章土地家屋調査士事務所
〒298−0004 千葉県いすみ市大原1188番地1
電話0470−64−6085 FAX0470−64−6086

「土地家屋調査士」って何?

 みなさんは、「土地家屋調査士」を、ご存じですか?
「土地家屋調査士」とは、主として、不動産の表題に関する登記について必要な土地又は、家屋に関する調査又は測量を行い、表題に関する登記の申請手続きの代理を業として行います。
 では、「不動産の表題に関する登記」とは、どのようなものでしょうか?「不動産登記」を大まかに分類すると「表題に関する登記」「権利に関する登記」の2つになります。
 
 「表題部」とは、法務局保管の登記記録のうちの1ページにあり、不動産に関する情報のうちの土地であれば、「所在」「地番」「地目」(宅地であるか田であるかなど)、「地積」(土地の面積)ほか、建物であれば、(※ここでは、建物のうちの普通建物について説明しています。ほかに分譲マンション等が主流である区分建物もあります。)「所在」「家屋番号」「主たる建物か附属建物であるかの別」(主たる建物は、例えば母屋、附属建物は、例えば家の離れや車庫や物置を想像されるとわかりやすいです。)、「種類」(居宅であるか店舗であるかなど)、「構造」(建物の材質は木造なのか鉄骨造りなのか、また屋根は瓦なのかスレートなのか、階数は1階なのか2階なのかなど)、「床面積」(各階ごとに表示されます)ほか、土地建物の物理的現況(=不動産そのものの情報)を表示している部分であり、登記記録の先頭に記録されている部分であります。
 権利部」とは、登記記録のうちの所有権抵当権(=担保の権利)や地上権(=用益物権=その土地を利用する権利)等の権利に関する記録(権利名義人の住所氏名等)を表示している部分であります。
 これらの登記のうちの「表題部」については、「土地家屋調査士」が担当し、「権利部」については、「司法書士」が担当して、登記の申請を処理していくわけであります。つまり、土地家屋調査士が1番バッターであり、司法書士が2番バッターとなって登記申請業務を進行させていくわけです。ただ、登記申請の内容によっては、土地家屋調査士業務の範囲内の登記で間に合うものもありますし、逆に司法書士の業務の範囲内で間に合うものもあります。
 「土地家屋調査士」は、何なのかという疑問の明確な答えになっているかわかりませんが、大まかに言うとこんなかんじであると思います。これ以外にも境界や公図や測量図に関する相談等もあなたのご近所の土地家屋調査士さんにすることもできるかと思います。みなさん、親切でご相談しやすい方ばかりだと思いますので、一度、このような機会のある方は、気軽にご相談してみるのもよいかも知れませんね。



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