志村雅章土地家屋調査士事務所
〒298−0004 千葉県いすみ市大原1188番地1
電話0470−64−6085 FAX0470−64−6086

  土地分筆の登記

例えばこんなときに必要になります。

土地の1筆のうちの全部ではなく、部分的に買い受けたので、2つ 以上に土地を分けなくてはならなくなった場合。

分譲地の造成が完了して、分譲用に敷地を複数に分けたいとき

となりの敷地と知らずに
使用してしまっていたので、その部分につき  隣接土地所有者から無償もしくは、有償で譲り受けるために分割し たい場合。

家に入って行く
進入路が大変狭く、車で入っていけなく、また、家の 建て替えの際に都市計画法の規定も気に掛かるので、進入路脇の 土地所有者から土地の一部を譲り受けるために分割したい場合。

相続のための遺産分割により1つの土地を複数の相続人で話し合  いの割合で分けてそれぞれ利用していきたい場合



注意事項

現地の境界が確定しており、かつ、境界標識等も現地に正確かつ 認識できる状態で残存しており、また、法務局に処理済みの印の  押された測量図が、保管されているなどの要件を満たしていない限 り、境界の立会いを実施した上で申請を行わなければならない。    
また、境界の立会いについても分筆する部分に接する部分だけで  なく、分筆前の土地と隣接する部分全部についても、原則として実 施しなければならない。ただし、広大な土地のうちの一部分や隣接 土地所有者が行方不明である等の特別な事情がある場合のみに ついて分筆する部分と接する部分のみの立会いでもよいと例外的 に認められることもある。また、この場合分筆登記の申請に添付す  る地積測量図の作製も分筆する部分のみ求積を行い、残り部分に ついては、公簿面積から分筆する部分の面積を引き算するだけの  扱いでもよいとされている。

法の改正により、分筆前の土地全部分について、求積が原則的に 義務づけられるようになったために登記記録の面積と実測の誤差が 規定された制限の範囲内に入っていないとあわせて後述する
土地  地積更正の登記についても実施しなければならなくなった。

街区基準点を設置している地域については、街区基準点から測量 を実施するために、測量の作業時間が、以前より費やされることに  なる。

共有地の場合は、共有者全員から申請しなければなりません。



 費用の目安 ※(境界立会いも実施した場合
                                             分筆前1筆であり、分筆前の広さ約150坪前後の土地で、境界立会いを実施し、分筆登記した場合。(同時に地積更正をする場合も含む。)

   約25万円〜約50万円

※@いすみ市近郊であったり、A境界確定済みの土地で処理   済み印の押された地積測量図が法務局にて確認できかつ現地   にも正確に境界の杭があるので、立会いを実施しなくてもよい場   合B街区基準点地域外である場合Cその他、実際に作業業   務開始後予測したよりも短時間もしくは、スムーズに完了し た場合D他の登記申請や境界立会いおよび測量等と同時に作業をする場合等の条件次第で上記記載の下限金額より減額可能です。
見積金額の3分の1以上が、前払いになりますので、ご了承   ください。(前払い金を調査時の登記印紙代その他の立替金に   充当させていただきます。万が一当該業務が、完了に至らなかっ   た場合は、一部もしくは全額返還する場合がございますので、    詳細につきましては、契約書の文章内にて確認をお願いいたし    ます。)


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