不動産(土地建物)表題部登記、測量、公図等法務局関係書類調査(千葉県いすみ市)
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志村雅章土地家屋調査士事務所
〒298−0004 千葉県いすみ市大原1188番地1
電話0470−64−6085 FAX0470−64−6086
志村雅章土地家屋調査士事務所(千葉県いすみ市) このような時はご相談ください。
建物表題登記
土地分筆の登記
土地地積更正の登記
土地地目変更の登記
建物取り壊しの登記(建物滅失登記)
建物増築・附属建物新築の登記(建物表示変更登記)
土地合筆の登記
自分の土地の境界を知りたい!確定したい!
敷地の平面図を作る+現況測量
その他(建物表示変更登記や区分建物表示登記など)
土地分筆の登記
例えばこんなときに必要になります。
土地の1筆のうちの全部ではなく、
部分的に買い受けたので、2つ 以上に土地を分けなくてはならなくなった場合。
分譲地の造成が完了して、
分譲用に敷地を複数に分けたいとき
。
となりの敷地と知らずに
使用してしまっていた
ので、その
部分につき
隣接土地所有者から無償もしくは、有償で
譲り受けるために分割
し たい場合。
家に入って行く
進入路が大変狭く
、車で入っていけなく、また、家の 建て替えの際に都市計画法の規定も気に掛かるので、進入路脇の 土地所有者から
土地の一部を譲り受けるために分割したい
場合。
相続のための遺産分割により
1つの土地を複数の相続人で話し合 いの割合で
分けてそれぞれ利用していきたい場合
。
注意事項
現地の境界が確定しており、かつ、境界標識等も現地に正確かつ 認識できる状態で残存しており、また、法務局に処理済みの印の 押された測量図が、保管されているなどの
要件を満たしていない限 り、境界の立会いを実施した上で申請を行わなければならない
。
また、
境界の立会いについて
も分筆する部分に接する部分だけで なく、
分筆前の土地と隣接する部分全部について
も、
原則として実 施しなければならない。ただし
、広大な土地のうちの一部分や隣接 土地所有者が行方不明である等の
特別な事情がある場合のみに ついて
、
分筆する部分と接する部分のみの立会いでもよい
と例外的 に認められることもある。また、この場合分筆登記の申請に添付す る地積測量図の作製も分筆する部分のみ求積を行い、残り部分に ついては、公簿面積から分筆する部分の面積を引き算するだけの 扱いでもよいとされている。
法の改正により、分筆前の土地全部分について、求積が原則的に 義務づけられるようになったために登記記録の面積と実測の誤差が 規定された制限の範囲内に入っていないとあわせて後述する
土地
地積更正の登記
についても実施しなければならなくなった。
街区基準点を設置している地域
については、
街区基準点から測量 を実施する
ために、測量の作業時間が、以前より費やされることに なる。
共有地の場合は、共有者全員から申請
しなければなりません。
費用の目安
※(境界立会いも実施した場合
)
分筆前1筆であり、分筆前の広さ約150坪前後の土地で、境界立会いを実施し、分筆登記した場合。(同時に地積更正をする場合も含む。)
約25万円〜約50万円
※@いすみ市近郊であったり、A境界確定済みの土地で処理 済み印の押された地積測量図が法務局にて確認できかつ現地 にも正確に境界の杭があるので、立会いを実施しなくてもよい場 合B街区基準点地域外である場合Cその他、実際に作業業 務開始後予測したよりも短時間もしくは、スムーズに完了し た場合D他の登記申請や境界立会いおよび測量等と同時に作業をする場合等の
条件次第で
、
上記記載の下限金額より減額可能です。
※
見積金額の3分の1以上が、前払いになります
ので、ご了承 ください。(前払い金を調査時の登記印紙代その他の立替金に 充当させていただきます。万が一当該業務が、完了に至らなかっ た場合は、一部もしくは全額返還する場合がございますので、 詳細につきましては、契約書の文章内にて確認をお願いいたし ます。)
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