志村雅章土地家屋調査士事務所
〒298−0004 千葉県いすみ市大原1188番地1
電話0470−64−6085 FAX0470−64−6086

  土地合筆の登記

例えばこんなときに必要になります。

現在、接続した2筆ある土地を均等に3等分や4等分する分筆登 記の前提として、1筆にいったんまとめる場合。

公図上1筆しか記載がないのに登記記録上2筆以上存在するの で、登記記録も1筆にしたい場合。

敷地が1つであるのに登記記録上、複数地番が存在しているの  で、管理上1筆として管理していきたい場合。

注意事項

同じ地目同士でないと合筆できないただし、現地において現使用 状況が同じであれば地目変更してから、もしくは、同時に合筆登記 申請をすることが、可能である。

合筆する土地同士が、1点ではなく、完全に接続し、かつ字を異に したものであってはならない

合筆するいずれかの土地に
所有権以外(所有権に関する仮登記 も含む)の登記がされている場合は、原則として、合筆することは、 できないただし、@承役地にする地役権の登記がある場合と、A 合筆する土地の全部について同一の担保権(先取特権、質権、抵 当権)があり登記の原因、日付、その登記の目的及び受付番号の すべてが同一であるときに限って合筆の登記ができるとされている。

合筆の登記の前提として、
境界立会いは、実施する必要はない

共有の土地については、
共有者全員から申請をしなければならな  い



費用の目安 
                                             合筆後1筆である場合で、急な傾斜地ではなく、合筆後の広さ約1000坪以内の土地である場合。

   約2万円〜約5万円

※@いすみ市近郊であったり、A現地で敷地等が、確認しやすい状態である場合Bその他、実際に作業業務開始後予測したよりも短時間もしくは、スムーズに業務完了した場合C他の登記申請や境界立会いおよび測量等と同時に作業をする場合等の条件次第で上記記載の下限金額より減額可能です。
見積金額の3分の1以上が、前払いになりますので、ご了承   ください。(前払い金を調査時の登記印紙代その他の立替金に   充当させていただきます。万が一当該業務が、完了に至らなかっ   た場合は、一部もしくは全額返還する場合がございますので、    詳細につきましては、契約書の文章内にて確認をお願いいたし    ます。)


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