不動産(土地建物)表題部登記、測量、公図等法務局関係書類調査(千葉県いすみ市)
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私の住む街 いすみ市
志村雅章土地家屋調査士事務所
〒298−0004 千葉県いすみ市大原1188番地1
電話0470−64−6085 FAX0470−64−6086
志村雅章土地家屋調査士事務所(千葉県いすみ市) このような時はご相談ください。
建物表題登記
土地分筆の登記
土地地積更正の登記
土地地目変更の登記
建物取り壊しの登記(建物滅失登記)
建物増築・附属建物新築の登記(建物表示変更登記)
土地合筆の登記
自分の土地の境界を知りたい!確定したい!
敷地の平面図を作る+現況測量
その他(建物表示変更登記や区分建物表示登記など)
土地地積更正の登記
例えばこんなときに必要になります。
土地を売ることになったもしくは、買うことになったのだが、
境界を確 定した上で、面積を正確に測り
、
登記記録上も正しい地積として表 示を直したい
場合
登記記録の面積が実際の土地よりもかなり大きい数値であり、
固 定資産税等の課税上も余分に支払いが生じている
場合
特に土地の利用上問題は生じていないが、
後々のことを考えて
土 地の
境界をはっきりとさせて登記記録上の地積も正して
、かつ法務 局にも地積測量図を提出して証明力として残しておきたい場合
。
注意事項
現地の境界が確定しており、かつ、境界標識等も現地に正確かつ 認識できる状態で残存しており、また、法務局に処理済みの印の 押された測量図が、保管されているなどの
要件を満たしていない限 り、境界の立会いを実施した上で申請を行わなければならない
。
街区基準点を設置している地域
については、
街区基準点から測量 を実施する
ために、測量の作業時間が、以前より費やされることに なる。
共有地の場合でも、
共有者1人から申請できる。
費用の目安
※(境界立会い費用含む
)
1筆であり、約150坪前後の土地で、境界立会いを実施した後、地積更正登記をする場合。
約20万円〜約45万円
※@いすみ市近郊であったり、A境界標識が確認できかつ正確に境界の杭がある場合B街区基準点地域外である場合Cその他、実際に作業業務開始後予測したよりも短時間もしくは、スムーズに業務完了した場合D他の登記申請や境界立会いおよび測量等と同時に作業をする場合等の
条件次第で
、
上記記載の下限金額より減額可能です。
※
見積金額の3分の1以上が、前払いになります
ので、ご了承 ください。(前払い金を調査時の登記印紙代その他の立替金に 充当させていただきます。万が一当該業務が、完了に至らなかっ た場合は、一部もしくは全額返還する場合がございますので、 詳細につきましては、契約書の文章内にて確認をお願いいたし ます。)
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