志村雅章土地家屋調査士事務所
〒298−0004 千葉県いすみ市大原1188番地1
電話0470−64−6085 FAX0470−64−6086

  土地地積更正の登記

例えばこんなときに必要になります。

土地を売ることになったもしくは、買うことになったのだが、境界を確 定した上で、面積を正確に測り登記記録上も正しい地積として表 示を直したい場合

登記記録の面積が実際の土地よりもかなり大きい数値であり、
固 定資産税等の課税上も余分に支払いが生じている場合

特に土地の利用上問題は生じていないが、
後々のことを考えて土 地の境界をはっきりとさせて登記記録上の地積も正して、かつ法務 局にも地積測量図を提出して証明力として残しておきたい場合



注意事項

現地の境界が確定しており、かつ、境界標識等も現地に正確かつ 認識できる状態で残存しており、また、法務局に処理済みの印の  押された測量図が、保管されているなどの要件を満たしていない限 り、境界の立会いを実施した上で申請を行わなければならない。    
街区基準点を設置している地域については、街区基準点から測量 を実施するために、測量の作業時間が、以前より費やされることに  なる。

共有地の場合でも、
共有者1人から申請できる。




  費用の目安 ※(境界立会い費用含む
                                             1筆であり、約150坪前後の土地で、境界立会いを実施した後、地積更正登記をする場合。

   約20万円〜約45万円

※@いすみ市近郊であったり、A境界標識が確認できかつ正確に境界の杭がある場合B街区基準点地域外である場合Cその他、実際に作業業務開始後予測したよりも短時間もしくは、スムーズに業務完了した場合D他の登記申請や境界立会いおよび測量等と同時に作業をする場合等の条件次第で上記記載の下限金額より減額可能です。
見積金額の3分の1以上が、前払いになりますので、ご了承   ください。(前払い金を調査時の登記印紙代その他の立替金に   充当させていただきます。万が一当該業務が、完了に至らなかっ   た場合は、一部もしくは全額返還する場合がございますので、    詳細につきましては、契約書の文章内にて確認をお願いいたし    ます。)


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