志村雅章土地家屋調査士事務所
〒298−0004 千葉県いすみ市大原1188番地1
電話0470−64−6085 FAX0470−64−6086

  土地地目変更の登記

例えばこんなときに必要になります。
農地であった土地に家を建てたので登記記録上の地目を田もし くは畑から宅地に変更したい。(農地に家を建てる場合、造成もしく は建築前に、農地法の許可が必要になるが、農地法の許可申請  については、行政書士が、業務を行いますので、ご注意ください。)

家を建てる際に金融機関等から融資を受けるために新築の家およ び敷地になる土地について抵当権を設定する事になったが、敷地の 地目が登記記録上宅地以外であるので、
融資の条件として、敷地 の地目を宅地に変更する必要が生じたとき

家の裏に
畑があったのだが、何十年も耕作しないでいたら、木など で密集して山林のような状態になったとき。

埋め立てをして、月極
駐車場をつくったので、雑種地として地目変 更したい場合。




注意事項

あくまでも現場の実際の状態が、宅地に変更するのであれば宅地 としての、山林に変更するのであれば山林として状態になっているこ とが条件です。例えば融資を急いでいるからといって現場は、まだ農 地のままなのに宅地へ地目変更することはできませんので、そのあた りは、注意が必要です。

ただし宅地へ地目変更するには現実に建物が、建っていなくて も、近い将来建物の敷地に供されることが確実に見込まれる状態  であれば宅地に地目変更しても差し支えないとされている。擁壁の 設置や埋め立てて整地し、水道やガス等の建物に付随した設備が 施される等の状況にあればよいとされている。私個人的には、棟上 げ完了程度まで建築の工事が進行していればよろしいのではないか と考えますが、その辺は、最終的には、農地法の許可書が添付され ている以上、農業委員会に照会する必要なく、担当の登記官が判 断し、地目変更の申請の可否が決定することになる。

農地の転用許可申請は、本来行政書士が代理して申請するもの なので、転用の申請部分については、行政書士に依頼することをお すすめします。もし、あなたの方で手配ができないようでしたら、私の 方から行政書士の方をご紹介いたします。地目の変更登記と農地 の転用許可は、混同して考えてしまう方もいらっしゃいますが地目 変更の登記は、地目が実際に変更した後登記記録を他の地目 に変更する登記であり土地家屋調査士が代理して行うことができま すが、農地転用の許可は、農地に造成や建築を施す前に各市町  村の農業委員会等に申請するものであり行政書士が代理して申請 を行いますご依頼の際には、この辺を混同なさらないようご注意く ださい




  費用の目安
                                             1筆約150坪前後の土地の場合。

   約2万円〜約5万円

※@いすみ市近郊であったり、A現地で申請しようとしている土地の特定が容易であり、Bその他、実際に作業業務開始後予測したよりも短時間もしくは、スムーズに業務完了した場合C他の登記申請や境界立会いおよび測量等と同時に作業をする場合等の条件次第で上記記載の下限金額より減額可能です。
見積金額の3分の1以上が、前払いになりますので、ご了承   ください。(前払い金を調査時の登記印紙代その他の立替金に   充当させていただきます。万が一当該業務が、完了に至らなかっ   た場合は、一部もしくは全額返還する場合がございますので、    詳細につきましては、契約書の文章内にて確認をお願いいたし    ます。)


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