志村雅章土地家屋調査士事務所
〒298−0004 千葉県いすみ市大原1188番地1
電話0470−64−6085 FAX0470−64−6086

  自分の土地の境界を知りたい!確定したい!

例えばこんなときに必要になります。

雨水が、自宅の敷地に入ってこないよう隣との堺付近に構造物を  設置したいが、境界の標識がなく、また、現場の状況をみてもどこが 境なのか、見当がつかない

国県市町村の
道路もしくは水路等との境を決める必要が生じたた め、立会い申請をする必要が生じた。

分筆登記や地積更正登記を申請しなければならなくなり境界を 確定する必要性が生じた

となりとの土地の所有者と話し合って、
後々のために境界の位置を はっきりしましょうということになった場合

各種 役所に
提出する敷地関係の申請において境界の確定が  義務づけられたため必要になった。



注意事項

境界の立会いにつきましては、最近実測した資料等、それらがなけ れば公図等の資料に沿って、公平かつ中立に実施するのが私の原 則でありますので、今回境界立会いを行ったとしても、必ずしも、確 定する境界の位置が依頼人様のお考えの位置ではない場合もござ いますので、そのへん は、ご依頼に際しまして、ご了承のほどよろし くお願い申し上げます。

その
土地の外周全体ではなく、確定が必要な部分だけのご依頼で も構いませんただし、国県市町村などの官有地との境が必要にな ってくる場合は、役所の判断で、道路水路の反対側についても立会 いが必要になってしまう場合や最低2点以上官有地との境を決めな くてはならない場合もございますので、ご了承のほどよろしくお願いい たします。

最終的には、
隣接地所有者の同意が、得られないことには、境界 が確定しないので、その様な場合は、筆界特定制度かもしくは、境 界確定訴訟等の手続きに頼る等によらねければ境界は確定しな  いそうなってしまった場合に続行するかどうかは、あなたの判断にな りますので、ご了承ください。

仮に境界立会いを実施して、
国県市町村や隣接地地権者と境界 確定のみしたとしても、直ちに登記記録に実測した土地面積が反映 されるわけではなく、もし現地境界確定位置の実測値を登記記録 とするためには、別途地積更正や分筆の登記等が、必要となりま  す。ただし、特に更正等の登記が必要でない場合は、あなた自身の 判断によりますので、ご了承ください。



費用の目安 
                                             1筆の土地であり、広さ約150坪前後の土地で、境界立会いを実施し、境界を確定した上で、境界標識を設置し、それに基づき実測を行い、官有地との境については境界確定協議を結び、隣接土地所有者と筆界確認書を取り交わす場合。

   約15万円〜約40万円

※@いすみ市近郊であったり、A境界確定済みの土地で処理   済み印の押された地積測量図が法務局にて確認できかつ現地   にも正確に境界の杭があるので、立会いを実施しなくてもよい場   合B街区基準点地域外である場合Cその他、実際に作業業   務開始後予測したよりも短時間もしくは、スムーズに業務完了し   た場合D他の登記申請や境界立会いおよび測量等と同時に作業をする場合等の条件次第で上記記載の下限金額より減額可能    です。
見積金額の3分の1以上が、前払いになりますので、ご了承   ください。(前払い金を調査時の登記印紙代その他の立替金に   充当させていただきます。万が一当該業務が、完了に至らなかっ   た場合は、一部もしくは全額返還する場合がございますので、    詳細につきましては、契約書の文章内にて確認をお願いいたし    ます。)


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