志村雅章土地家屋調査士事務所
〒298−0004 千葉県いすみ市大原1188番地1
電話0470−64−6085 FAX0470−64−6086

  建物取り壊しの登記(建物滅失登記)

例えばこんなときに必要になります。

建物を全部取り壊した場合。

建物が
火事で全焼したり地震で全壊してしまった場合。

建物を建て替えたので、新しい登記記録と混同しないよう(例え  ば、取り壊した建物の滅失の登記が、融資の際の条件になる場合 もある。)古い建物の登記記録を抹消する場合。

相続の登記をしようとして、調べてみたところ既に現存しない建物の 登記記録が見つかり、今後ほかの登記記録と混同してしまわないよ うにするためにきちんと滅失の登記をしておきたい場合。



注意事項

取り壊しが建物全部ではなく、一部を取り壊した場合は、未だ建物 として登記記録が残りますので、この場合は、建物滅失登記ではな く、(一部取毀による)建物表示変更登記を申請することになりま  す一部取り壊しによる建物表示変更の登記については、その他  (建物表示変更登記や区分建物表示登記など)のページでご確  認ください。

よく調べてみると
取り壊した建物ではなく、現存する他の建物であっ たりする場合もありますので、ご注意ください

コンピューターによる登記記録では、見つけることができないが、家 屋番号の付番の関係で
閉鎖登記簿から滅失した建物の登記簿が あることがわかる場合もあるので、その辺もよく調査をし気をつけてお きたいところである





  費用の目安 
                                           登記記録上1棟の建物であり、建物滅失証明書もしくは、これに準ずる書類を保管しているかもしくは、工事人からすぐに引き渡してもらえるかもしくは、署名してもらえる場合。

   約1万5千円〜約4万円

※@いすみ市近郊であったり、A地積測量図が法務局にて確認できかつ現地にも正確に境界の杭もしくは、現況の構造物等がある場合B滅失した建物の位置が資料等により特定しやすい場合Cその他、実際に作業業務開始後予測したよりも短時間もしくは、スムーズに完了した場合D他の登記申請や境界立会いおよび測量等と同時に作業をする場合等の条件次第で上記記載の下限金額より減額可能です。
見積金額の3分の1以上が、前払いになりますので、ご了承   ください。(前払い金を調査時の登記印紙代その他の立替金に   充当させていただきます。万が一当該業務が、完了に至らなかっ   た場合は、一部もしくは全額返還する場合がございますので、    詳細につきましては、契約書の文章内にて確認をお願いいたし    ます。)


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