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 興行場とは?

 「興行場」とは、映画、演劇、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。

 施設を設けて反復、継続して公衆に見せ聞かせる場合がこれにあたります。
たとえば、映画館、観劇場、コンサートホール、寄席、野球場、ビデオボックス等がこれにあたります。



 興行場を営業するには?

興行場を営業しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区には市長又は区長)の許可を受ける必要があります。

許可を得ずして興行場を営業した場合は6月以下の懲役又は5千円以下の罰金に処せられますので注意が必要です。

興行場営業の許可を取得するには、次の要件を満たす必要があります。
都道府県の条例により定められます。以下の基準は長野県の場合)

■構造設備の基準

  • 清浄な空気を十分に供給することができる換気設備が設けられていること

  • 入場者が利用する場所には、適当な照度を保つことができる照明設備が設けられていること

  • 客席部の固定式のいす席(長いす式のいす席を除く。)は、1人当たりの占用幅員が40センチメートル以上、いす背の間隔が80センチメートル以上であること

  • 便所は、次のとおりであること
    1. 床面及び内壁の適当な高さまでは、不浸透性材料で覆われていること
    2. 適当な数の流水式の手洗施設が設けられていること

  • 喫煙所は、客席部以外の適当な場所に設けられていること


■衛生措置の基準

  • 屋内は、換気を十分に行うとともに、適当な照度を保つこと

  • 入場者が利用する場所は、毎日清掃し、常に清潔を保つこと

  • ねずみ、昆虫等の侵入及び発生の防止並びに駆除を効果的に行うこと

  • 次の各号に定めるところにより算定した数を合算した数定員を超えて客を入場させないこと
    1. 固定式のいす席の数(長いす式のいす席にあっては、当該いす席の正面幅を0.4メートルで除して得た数)
    2. 立見席の床面積を0.2平方メートルで除して得た数
    3. 前2号の客席部以外の客席部の床面積を0.5平方メートルで除して得た数

  • 規則で定めるところにより入場者の衛生上必要な備品を備え置き、これを適正に管理すること
    1. 適当な数の不浸透性材料で作られたごみ入れを備え置くこと
    2. 入口に靴等に付着した泥土を除去するためのマツト等を備え置くこと
    3. 客席部の入場者の見やすい場所に温度計及び湿度計を備え置くこと




 興行場営業の手続きは?

■ 手続きの概要
 新規に施設を設置して興行場の営業を開始するには、概ね次の手続きとなります。


調査、設計、事前相談・協議
建築確認等、他法令に基づく手続き
工事着工
工事完了検査、他法令に基づく申請・検査
興行場営業許可申請
施設の検査・審査
営業許可指令書の交付
営業開始


  • 施設の設置に当たっては、十分に設置場所、構造設備等について事前に行政側とすり合わせた上、工事に取り掛かることをお勧めします。

■ 他法令に基づく手続きについて

 興行場の施設を設置し営業を開始するにあたっては、興行場業法令以外に関連する他法令に基づく手続きが必要となる場合がありますので、ご注意ください。


 他法令の例示
 □ 場所に係る手続き
 □ 建物に係る手続き
 □ 興行場営業に付随する許可等


■興行場営業の許可を申請するには、施設の所在地を管轄する保健所に概ね次の書類を提出します。
提 出 書 類
許可申請書
定款又は寄附行為の写し(法人)
会社登記事項証明書(法人)
建物配置図及び各階平面図
営業施設周辺の見取図
建物建築(用途変更)の検査済証の写し
消防用設備等検査済証(消防法令適合通知書の写し)



 興行場営業で知っておきたいこと

【 営業の承継 】
興行場を営業する個人の相続、あるいは法人の合併・分割があったとき、その承継人は営業者の地位を承継します。
この場合、承継人は遅滞なく都道府県知事に届け出る必要があります。


【 変更の届出 】
許可申請書の記載事項に変更が生じたとき、営業の全部又は一部を廃止したときは、10日以内にその旨を届け出なければなりません。



弊事務所は興行場営業許可の手続きに関する相談・調査・書類作成・事前協議・提出を行います。他法令に基づく手続きについても包括して行うことができますので、速やかな営業ができます。

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