興行場とは? | |||||||||||||||
「興行場」とは、映画、演劇、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。 施設を設けて反復、継続して公衆に見せ聞かせる場合がこれにあたります。 たとえば、映画館、観劇場、コンサートホール、寄席、野球場、ビデオボックス等がこれにあたります。 |
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興行場を営業するには? | |||||||||||||||
興行場を営業しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区には市長又は区長)の許可を受ける必要があります。 許可を得ずして興行場を営業した場合は6月以下の懲役又は5千円以下の罰金に処せられますので注意が必要です。 |
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興行場営業の許可を取得するには、次の要件を満たす必要があります。 (都道府県の条例により定められます。以下の基準は長野県の場合) |
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■構造設備の基準 | |||||||||||||||
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■衛生措置の基準 | |||||||||||||||
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興行場営業の手続きは? | |||||||||||||||
■ 手続きの概要 | |||||||||||||||
新規に施設を設置して興行場の営業を開始するには、概ね次の手続きとなります。 |
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■ 他法令に基づく手続きについて |
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興行場の施設を設置し営業を開始するにあたっては、興行場業法令以外に関連する他法令に基づく手続きが必要となる場合がありますので、ご注意ください。 |
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他法令の例示
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■興行場営業の許可を申請するには、施設の所在地を管轄する保健所に概ね次の書類を提出します。 | |||||||||||||||
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興行場営業で知っておきたいこと | |||||||||||||||
【 営業の承継 】 | |||||||||||||||
興行場を営業する個人の相続、あるいは法人の合併・分割があったとき、その承継人は営業者の地位を承継します。 この場合、承継人は遅滞なく都道府県知事に届け出る必要があります。 |
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【 変更の届出 】 | |||||||||||||||
許可申請書の記載事項に変更が生じたとき、営業の全部又は一部を廃止したときは、10日以内にその旨を届け出なければなりません。 | |||||||||||||||
弊事務所は興行場営業許可の手続きに関する相談・調査・書類作成・事前協議・提出を行います。他法令に基づく手続きについても包括して行うことができますので、速やかな営業ができます。 |
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