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 飲食店を始めるには?

 飲食店や喫茶店など、食品を調理する営業を行う場合は事前に都道府県知事の許可が必要となります。

 なおスナックやバー,クラブなど、風俗営業の許可を必要とする営業は、前もって飲食店営業の許可を取得することが必要となりますから注意が必要です。

許可を受けるにあたっては、施設・設備基準に適合する必要がありますので、店舗新設・改修にあたっては前もって基準に適合するか確認する必要があります。(基準を満たさない場合、工事のやり直しとなります。)

 ■ 飲食店営業開始フロー

店舗計画が施設・設備基準に合致するか確認
店舗(改修)工事
従業員の検便の実施
水質検査の実施 (水道水以外を使用する場合)
飲食店営業許可申請
保健所の現地検査
営業許可指令書交付
営業開始

 申請人(法人の場合には、業務を行う役員)が次に該当する場合、許可は取得できません。


 ■ 欠格要件
  1. 食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

  2. 食品衛生上の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない者

 許可申請にあたっては、概ね次の要件を満たす必要があります。


 ■ 施設要件

  1.施設の構造

  • 調理室、原材料保管室又は原材料保管庫その他必要に応じ、配膳室、器具容器洗浄消毒室、炊飯室、放冷室、詰合せ包装室、揚物室、下処理室又は包装材料保管室苦しくは包装材料保管庫を設けること。

  • 施設は不潔な場所に位置しないこと。

  • 作業場は専用とし、作業が能率的にできる構造で、取扱量等に応じた面積を有すること。

  • 必要に応じ、従事者の数に応じた面積を有する更衣室を設けること。
  2.施設の設備

  • 防そ、防虫及び防じんの設備が十分であること。ただし、客室とともに一室を構成し、床面から一定の高さまで固定されたカウンター等により当該客席と区画されている作業場(防そ、防虫及び防じんの設備が十分である施設に設置されているものに限る。)については、当該設備を簡略にすることができる。

  • 調埋室、配膳室、放冷室、詰合せ包装室及び誰具容器洗浄消毒室には、使用こ適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。

  • 器具容器洗浄消毒室(器具容器洗浄消毒室を設けない場合にあっては、調理室)には、使用に適した流水式の器具容器洗浄設備及び器具容器消毒設備を設けること。

  • 天井は耐久性の材料を使用し、清掃が容易でじんあいの落下しない構造であること。

  • 内壁は、床面から1メートル以上を耐水性又は不浸透性の材料で腰張りし、清掃が容易であること。ただし、清掃又は作業のために水を多量に使用する必要のない場合にあっては、厚板を用いることができる。

  • 床面は、耐水性又は不浸透性の材料を用い、排水が良好で清掃が容易であること。ただし、直接床面に排水を行わない場合にあっては、厚板を用いることができる。

  • 採光又は照明が十分であること。

  • ばい煙、蒸気等の発散する箇所の上部には、十分な能力の換気装置を設けること。

  • 作業場の規模に応じた相当数の温度計及び湿度計を備えること。

  • 専用の清潔な外衣、帽子及びはき物を備えること。
 3.食品の取扱設備

  • 調理室、炊飯室及び下処理室には、使用に適した流水式の食品洗浄設備を設けること。

  • 取扱量に応じた冷蔵庫を設け、外部から容易に計測できる温度計を備えること。

  • 食品の種類、取扱量等に応じた器具及び容器を備えること。

  • 移動し難い機械器具類は、作業及び洗浄又は清掃が容易な位置に配列すること。

  • 食品に直接接触する器具及び容器は、その構造、材質等が衛生的に良好で、洗浄及び消毒が容易であること。

  • 食品、添加物、器具及び容器包装を個別に、かつ衛生的に保管できる戸棚、保管容器等の設備を設けること。
 4.給水設備及び汚物処理設備

  • 使用水は十分供給されていること。この場合において、水道水以外の水を使用するときは、次のとおり給水すること。

    1. 使用水は、水質検査の結果、飲用に適すると認められたものであること。
    2. 浄水装置又は滅菌装置を設けること。
    3. 水源は、便所、汚水だめその他不潔な場所から相当な距離にあり、外部からの汚染のおそれがないこと。

  • 衛生的で十分な容量のある不浸透性の廃棄物容器を備えること。

  • 次のとおり便所を設けること。

    1. 便所は、隔壁をもって他と区画し、その出入口は、直接作業場に通じないものであること。
    2. 防そ及び防虫の設備を有すること。ただし、やむを得ない理由により、従事者とその他の者が共用する便所については、防そ及び防虫の設備を簡略にすることができる。
    3. 使用に適した流水式の手洗設備及び手指消毒装置を設けること。

  • 屋外周囲の排水は、良好で昆虫等の発生を防ぐことができる構造であること。

(注)
  • 食品衛生法に基づくもの
  • 条例(長野県)に基づくもの

申請にあたっては、次の書類を作成・添付しなければなりません。

必要書類
 食品営業許可申請書
 登記簿謄本または定款の写し(法人のみ)
 施設までの地図
 施設の全体図
 厨房の平面図
 食品衛生責任者選任届出(調理師等の資格がある場合)
 水質検査実施証明書(井戸水等を使用する場合)


許可申請手数料は20,000円かかります。

また、申請から許可まではおおよそ10日ほどかかります。(なお、保健所の現地調査があります)



 飲食店営業で知っておきたいこと

 ■ 食品衛生責任者の設置

 飲食店営業者は、許可施設ごとに食品衛生責任者を設置しなければなりません。調理師,栄養士等の資格を有していれば食品衛生責任者となれますが、そうでない場合には食品衛生協会で開催する講習を受け設置届出をする必要があります。

 ■ 許可有効期間について

 許可の有効期限は5年です。(地域、業種により異なる場合もあります。)
 有効期限を1日でも経過すると無許可営業となり、処罰の対象となりますので注意が必要です。

 ■ 変更届出等について

事 項 手 続

  1. 営業所の名称・屋号
  2. 氏名、住所(個人)
  3. 法人名称(法人)
  4. 本店所在地(法人)
  5. 代表者氏名(法人)
  6. 組織変更(法人、個人→法人は新規許可)
 営業許可申請事項変更届(事後10日以内)

 事業承継(個人:相続、法人:合併・分割)  承継届
 営業の廃止(移転・営業者の変更)  廃業届



弊事務所では、食品営業の許可・事業開始に関する相談、店舗測量、書類作成、並びに提出を代行します。

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