温泉とは? |
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「温泉」 とは温泉法により、地中から湧き出る温水、鉱水、水蒸気、ガスで、次表の温度や含有物質を満たすものと定義されます。 |
- 温度(温泉源から採取されるときの温度)が摂氏25度以上のもの
- 次の成分のうち、いづれか1つ以上のものを含むもの。(含有量は1kg中)
- 溶存物質(ガス性のものを除く。)・・・・・ 総量1000mg以上
- 遊離炭酸(CO2) ・・・・・ 250mg以上
- リチウムイオン(Li+)・・・・・ 1mg以上
- ストロンチウムイオン(Sr++) ・・・・・ 10mg以上
- バリウムイオン(Ba++)・・・・・ 5mg以上
- フェロ又はフェリイオン(Fe++,Fe+++) ・・・・・ 10mg以上
- 第一マンガンイオン(Mn++) ・・・・・ 10mg以上
- 水素イオン(H+) ・・・・・ 1mg以上
- 臭素イオン(Br-) ・・・・・ 5mg以上
- 沃素イオン(I-) ・・・・・ 1mg以上
- フッ素イオン(F-) ・・・・・ 2mg以上
- ヒドロひ酸イオン(HAsO4--)・・・・・ 1.3mg以上
- メタ亜ひ酸(HAsO2)・・・・・ 1mg以上
- 総硫黄(S)[HS-,S2O3--,H2Sに対応するもの]・・・・・ 1mg以上
- メタほう酸(HBO2) ・・・・・ 5mg以上
- メタけい酸(H2SiO3) ・・・・・ 50mg以上
- 重炭酸ソーダ(NaHCO3) ・・・・・ 340mg以上
- ラドン(Rn) ・・・・・ 20(100億分の1キュリー単位)以上
- ラジウム塩(Raとして) ・・・・・ 1億分の1mg以上
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摂氏25度以下のものを、「冷泉」 または 「鉱泉」と呼ぶ場合もあります。 |
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温泉を掘削するには? |
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温泉を湧出させる目的で土地を掘削しようとする場合は、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
許可を得ずして土地を掘削した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられますので注意が必要です。
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■許可の基準 |
次の場合、土地の掘削が許可されないことがあります。
- 掘削が温泉の湧出量、温度又は成分に影響を及ぼすとき
- 掘削が公益を害するおそれがあるとき
- 申請者がこの温泉法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき
- 申請者が法人である場合、その役員が2. 3.のいずれかに該当する者であるとき
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■許可申請 |
許可申請に当たっては、概ね次の書類を整備して保健所に提出する必要があります。
提 出 書 類 |
許可申請書 |
掘削地点の位置図、付近の見取り図 |
掘削による温泉の湧出量、温度又は成分に影響しないこと、公益を害するおそれがないことを証する書類 |
土地掘削の権利を証する書類 |
申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書類 |
長野県では、環境審議会温泉審査部会の審議を経る必要があります。 |
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■許可の有効期間 |
許可の有効期間は、許可の日から起算して2年となります。
- 従いまして、2年以内に工事等を完了させる必要があります。(ただし、災害その他やむを得ない理由の場合には1回に限り、2年間有効期間の更新が可能)
- 温泉掘削の工事を完了したときは、遅滞なく都道府県知事に届け出る必要があります。
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温泉の増掘、動力を装置するには? |
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温泉の湧出路を増掘し、又は温泉の湧出量を増加させるために動力を装置しようとする場合は、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
- 許可の基準、有効期間は 「温泉掘削許可」 と同じです。
許可を得ずして土地を掘削した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられますので注意が必要です。
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温泉を利用するには? |
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温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区には市長又は区長)の許可を受ける必要があります。
許可を得ずして公衆浴場を営業した場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられますので注意が必要です。 |
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■許可の基準 |
次の場合、温泉利用が許可されないことがあります。
- 申請者がこの温泉法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき
- 温泉利用の許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき
- 申請者が法人である場合、その役員が上記のいずれかに該当する者であるとき
- 温泉の成分が衛生上有害であるとき
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■許可申請 |
許可申請に当たっては、概ね次の書類を整備して保健所等に提出する必要があります。
提 出 書 類 |
許可申請書 |
飲用の許可の申請の場合は、温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書類 |
温泉の湧出地及び温泉利用施設の場所を示す図面 |
温泉分析書の写し |
申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書類 |
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■許可の有効期間
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温泉利用で知っておきたいこと |
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■温泉の成分等の掲示
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温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合は、施設内の見やすい場所に次に掲げる事項を掲示しなければなりません。 |
- 温泉の成分
- 禁忌症
- 入浴又は飲用上の注意
- その他環境省令で定めるもの
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- 温泉成分の分析は登録を受けた分析機関が行い、この分析結果に基づく掲示でなければなりません。
- 温泉成分の分析は10年後ごとに行い、その都度分析結果に基づき掲示の内容を変更し届け出なければなりません。
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■他法令に基づく手続き
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温泉を掘削し利用するにあたっては、温泉法以外に関連する他法令に基づく手続きが必要となる場合がありますので、ご注意ください。
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他法令の例示
- □ 場所に係る手続き
- □ 建物に係る手続き
- □ 営業に関する許可等
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弊事務所は温泉法に基づく許可手続きに関する相談・調査・書類作成・事前協議・提出を行います。
他法令に基づく手続きについても包括して行うことができますので、速やかな営業ができます。
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