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 自然公園とは?

 優れた自然の風景地の保護、利用増進、国民の保健・休養・教化のため、自然公園法 が制定されています。


■自然公園法は、次の図のように公園を指定・管理し、一定の行為については許可・届出を規定しています。





■自然公園は、「国立公園」「国定公園」「都道府県立自然公園」に区分されます。
国立公園 国定公園 都道府県立
自然公園
定    義 日本の風景を代表する傑出した自然の風景地 国立公園に準じる優れた自然の風景地 優れた自然の風景地
公園の指定 環境大臣が決定 環境大臣が決定 都道府県知事が決定
行為の制限 環境大臣の許可、又は届出(普通地域)が必要 都道府県知事の許可、又は届出(普通地域)が必要 都道府県知事の許可、又は届出(普通地域)が必要



■自然公園内は、「特別地域」「普通地域」に区分され、それぞれ一定の行為が制限されていますます。
区   分 地区・地域の性格 行為の制限






特別保護地区 特別地域内で特に優れた自然景観、原始状態を保持している地域で、特に厳重に景観の維持を図る必要がある地区 学術研究・公益上必要な行為以外は不可
第1種特別地域 特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域 軽微な行為を除き、学術研究・公益上必要な行為以外は不可
第2種特別地域 第1種特別地域及び第3種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動については努めて調整を図ることが必要な地域 風致景観上の支障がないものに限り、一定の基準の範囲内で許可
第3種特別地域 特別地域のうちで風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼす恐れが少ない地域
特別地域 第2種特別地域に準ずるもの
利用調整地区 風致又は景観の維持と適正な利用を図るため、期間を定めて立入を規制するもの 立入に認定を要する
普通地域 特別地域に含まれない地域で、風景の保護を図る必要がある地域 届出に係る行為が風景の保護に重要な支障がある場合には行為の禁止


■長野県内の国立・国定公園及び県立自然公園等は、平成18年現在次のようになっています。
長野県の自然公園・県自然環境保全地域等の位置



 許可・届出が必要となる行為は?

■自然公園内で一定の行為を行おうとする場合、その手続きは行為を行おうとする場所、行為の内容により手続きが異なってきます。
( ○・・・許可、△・・・届出 )
行為の内容 / 行為の場所 国立公園・国定公園 県立自然公園
特別保護地区 特別地域 普通地域 特別地域 普通地域
1 工作物の新築・改築・増築
2 木竹の伐採
3 鉱物の掘採、土砂の採取
4 河川湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為
5 広告物等の掲出、設置、表示
6 屋外における物の集積、貯蔵
7 水面の埋立て、干拓
8 土地の形状変更
9 指定植物の採取・損傷
10 動物の捕獲・殺傷、卵の採取・損傷
11 屋根壁面、工作物の色彩の変更
12 指定区域への立入り
13 道路、広場等以外の指定地域内の車馬、動力船の使用又は航空機の着陸
14 木竹の損傷
15 木竹の植栽
16 家畜の放牧
17 火入れ、たき火
18 木竹以外の植物の採取・損傷、落葉落枝の採取
19 道路・広場以外の地域内の車馬、動力船の使用又は航空機の着陸



 行為の許可・届出を申請するには?

■自然公園内における行為の許可を申請するには、行為地を管轄する都道府県に概ね次の書類を提出する必要があります。(届出も行為の前にします。)
提 出 書 類
許可申請書(届出書)
行為地を示した縮尺5万分の1以上の位置図
行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の地形図
行為地及びその付近の状況を明らかにした現況写真
行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の図面
植栽その他修景の方法を明らかにした1,000分の1以上の図面
行為の施工方法の表示に必要な図面
  • 提出書類は、行為を行おうとする場所、行為の内容により異なってきます。



弊事務所は自然公園法の手続きに関する相談・調査・書類作成・事前協議・提出を行います。

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