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 農振除外とは?

 総合的に農業の振興を図るべき地域について計画的に施策を講じ、農業の健全な発展と国土資源の合理的な利用を促進するため、農業振興地域の整備に関する法律 (農振法)が制定されています。

<農振法では、次の枠組みにより土地が区分されます>


  1. 農林水産大臣
    • 農用地の確保等に関する基本指針を策定します。

  2. 都道府県知事
    • 一体として農業の振興を図ることが適当な地域として農業振興地域を定めます。

  3. 市町村長
    • 農業振興地域の整備計画にあたり、農業上の利用を確保すべき土地の区域として農用地区域(農振青地)を設定し、その区域内の土地について用途区分(農地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地)を定めます。



<農振法での土地区分を図解すると、次のようになります>



  • 農  地
    • 耕作の目的に供される土地

  • 採草放牧地
    • 耕作、養畜の業務のための採草、家畜の放牧の目的に共される土地

  • 混牧林地
    • 主として木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地

  • 農業用施設用地
    • 耕作又は養畜の事業の業務のために必要な施設

      1. 畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農産物調整施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調整、貯蔵又は出荷の用に供する施設

      2. 堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具格納施設及びこれらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管施設

      3. 農畜産物の製造・加工又は販売のための施設(ただし、主として自己の生産する物)

      4. 廃棄された農産物や生産資材の処理施設

    • ※農業用施設用地に含まれないもの
      • 農機具販売店の倉庫等農業用生産資材の販売事業のための貯蔵保管施設

      • 土地改良施設(災害防止に必要なため池、排水路、防風林や農業上の効用を高めるかんがい排水施設、農道、牧道)等の用地




<農用地区域内の土地利用は規制されます>

  農用地区域内にある農地を宅地や駐車場、工場、店舗などに利用したい場合には、まず農用地区域からその農地の除外を受けて農振白地にし、その上で農地転用の許可等の手続きを受ける必要があります。

この市町村の農用地利用計画の変更に際して該当農地を除外することを農振除外と呼んでいます。

※ 農用地区域内の農地を農業用施設用地にするといった用途変更の場合でも、手続きが必要です。



< ヒント >
 国土交通省および各都道府県で所有している土地利用基本計画図から、農用地区域かどうかの概要を知ることができます。

(最新情報とは限りませんので、詳細は市町村にお問い合わせください)

土地利用調整総合支援ネットワークシステム

 地域指定 → 主題選択 → 土地利用基本計画図欄の農用地区域 をクリックして地図を表示します。



 農振除外の要件は?

 さて、農振除外が認められるには、次のすべての要件を満たす必要があります。


  1. 農振除外の4要件

    • 除外したい農用地以外に代替すべき土地がないこと

    • 農用地の集団化、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が軽微であること

    • 除外後、農用地区域内の土地改良施設の機能への支障が軽微であること

    • 土地改良事業等の実施地区の場合は、土地基盤整備事業完了後8年を経過した土地であること


  2. 農振除外後、転用されることが確実と見込まれること

    • 農振除外後、すみやかに申請目的どおりに使用すると認められること

    • 申請目的どおりに使用するために法令等の許認可等が必要な場合は、その許認可等の見込みがあること


  3. 農業等に対する支障がないものであること

    • 農地を利用する際に取水又は排水する場合には、その時期、方法、水量、水質等について、農林漁業又は公衆衛生等に及ぼす影響が少なく、関係者の反対がないこと

    • 農地の転用に伴い土砂の流出、たい積、崩壊等のおそれがある場合又は農業又は公衆衛生面等への影響を及ぼすおそれがある場合には、必要な防除措置がとられていること

< 注  意 >  農振除外は市町村が農業振興上の判断によって行うものであり、農振除外申請の位置付けは、市町村が農用地区域の設定に当たり農振除外の妥当性を裏付ける材料の一つとして活用するものとされます。
よって、申請が受理されたからといって必ずしも農振除外される訳ではありませんので注意が必要です。

 なお、農振除外の審査は、関係権利者からの申請にもとづき、除外が適当かどうかの判断とともに、農用地区域から除外された場合に転用許可が可能かどうかの審査を行い、一定の公告や縦覧等の手続を経て農用地区域から除外されることになります。



 農振除外を申請するには?

 農振除外の申請時期は市町村によりさまざまです。
随時受け付けているところもあれば、年に数回期間限定という自治体もあります。

<長野県松本地域の農振申請受付期間>


  1. 松本市
    • 例年、4月と10月の年2回

  2. 塩尻市
    • 例年、4月、8月、10月の年3回

  3. 安曇野市
    • 例年、5月〜6月、11月〜12月の年2回



 農振除外申請にあたっては、凡そ次の書類が必要となります。

<提出書類>
書 類
農振除外申請(申出)書
申請地の位置図
公図の写し
配置図、平面図、立面図
隣接農地同意書
変更しようとする理由書
土地改良区の意見書
宅建業者の場合は、過去3年間の開発状況調書
会社法人の場合は、事業所概要説明書



< 結果通知 >
 農振除外の結果通知が届く(農振除外される)期間は市町村によりさまざまです。地域によっては、申請後1年を要するところもあります。
なお、公告・縦覧が30日間、異議申出期間が15日間とされていますので、最短でも1ヶ月半の期間を要することとなります。

 農振除外されますと、農地転用手続き都市計画法の手続き、建築手続き等、他の関係諸法令に基づく手続きに着手できます。




弊事務所では、農振除外についての相談、書類作成、並びに提出を代行します。
関係する農地法の手続き、都市計画法の手続き等も統轄してできますので、スムーズな土地利用が図れます。

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