長野県松本市の
水質汚濁防止法特定施設届出なら
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 水質汚濁防止法とは?

 河川、湖沼、港湾、沿岸海域等の公共用水域や地下水の水質の汚濁の防止を図るため、 「水質汚濁防止法」 が制定されています。

 水質汚濁防止法は、工場・事業場から汚水等を公共用水域へ排出したり地下へ浸透させることを規制し、有害物質や生活環境に被害を生ずるおそれがあるような汚水又は廃液を排出する施設「特定施設」 として指定します。


 特定施設を設置し、工場・事業場から排出水(雑排水、雨水を含む。)を排出し、又は特定地下浸透水を地下に浸透させる事業者には、次のような義務が課せられます。


  1. 特定施設の設置等をする場合、届出すること

  2. 排水基準、総量規制基準を遵守し、有害物質を含む特定地下浸透水を地下へ浸透させないこと

  3. 特定施設の破損その他の事故時には応急措置を講じ、届け出ること

  4. 排出水の汚染状態、汚濁負荷量及び特定地下浸透水の汚染状態を測定し、記録すること

  5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者

  6. 排水口の位置等排出方法を適切にすること



 特定施設を設置するには?

 特定施設を設置する場合や、特定施設を設置している事業者が特定施設の構造等を変更しようとする場合には、設置工事を開始する60日前までにその届出をする必要があります。

 届出をしなかった場合、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられますので注意が必要です。



【 提出書類 】

 届出に際しては概ね次の書類を整備し、都道府県(政令指定都市、中核市、特例市)の環境管轄部署に提出します。
書 類
設置届
工場(事業場)の付近の見取図
工場(事業場)の建物の配置図
特定施設の配置図、構造図等
汚水等処理施設の構造図等
緊急時の連絡方法等



弊事務所では、水質汚濁防止法の特定施設の届出書類の作成・提出を代行します。
関係するその他の環境緒法令、営業許可等の手続きも統轄してできますので、スムーズな事業開始が可能となります。

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