特定建築物とは? |
|
多くの人が利用する建築物の衛生確保を図るため、 「建築物の衛生的環境の確保に関する法律」(俗称:建築物衛生的環境確保法,建築物衛生法,ビル管法) が制定されています。
建築物衛生法は、店舗や学校等の用途に使われる建築物で、一定規模以上のものを「特定建築物」とし、環境衛生上の維持管理に関して規制します。
|
|
「特定建築物」 とは、次の建築物で、特定用途に供される部分の延べ面積が3,000m2以上(学校の一部については8,000m2以上)のものをいいます。 |
特定用途 |
内 容 |
備 考 |
興行場 |
興行場法に定義される興行場をいい、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設 |
|
百貨店 |
大規模小売店舗立地法第2条に規定する大規模小売店舗(飲食店業を除き、物品加工修理業を含む) |
特定用途「店舗」のうち特に大規模なもの、スーパーマーケット、疑似百貨店を含む |
集会場 |
会議、社交等の目的で公衆の集合する施設をいい、公民館、市民ホール、各種の会館、結婚式場等 |
|
図書館 |
図書、記録、その他必要な資料を収集、整理、保存して公衆の利用に供することを目的とする施設 |
図書館法に規定するものに限らない |
博物館
美術館 |
歴史、芸術、民俗、産業、自然科学、美術等に関する資料を収集し、整理し、保存して、公衆の利用に供することを目的とする施設 |
博物館法に規定するものに限らない |
遊技場 |
設備を設けて、公衆にマージャン、パチンコ、卓球、ボーリング、ダンス、その他の遊技をさせる施設 |
体育館、その他スポーツ施設は含まれない |
店 舗 |
卸売店、小売店等の物品販売業の他、飲食店、理容所、美容所、その他サービス業に係る店舗を広く含む |
|
事務所 |
事務をとることを目的とする施設をいう。名称にかかわらず事実上事務を行っていると同視される施設も該当する |
銀行等は店舗と事務所の両方の用途を兼ねるとして把握される。 |
学 校 |
小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園、専門学校等。各種学校類似の教育を行う施設や研修を行うための施設(研修所)も該当する |
|
旅 館 |
旅館、ホテル等、旅館業法第2条第1項に定義する旅館業を営むための施設をいう |
寄宿舎は含まれない |
|
|
特定建築物を使用するには? |
|
特定建築物の使用者(管理者)は、特定建築物使用開始の日から1ヶ月以内にその届出をする必要があります。
|
|
【 提出書類 】
届出に際しては概ね次の書類を整備し、都道府県(政令指定都市、中核市、特例市)の保健管轄部署に提出します。 |
書 類 |
届出書 |
付近の見取図 |
構造設備の概要 |
建築物環境衛生管理技術者免状の写し |
環境衛生管理について業務委託する場合、契約書の写し |
建築物環境衛生管理技術者が委託業者の社員等である場合、雇用証明書 |
各階平面図 |
建物断面図 |
敷地内の建物配置図 |
|
|
|
特定建築物の使用者(管理者)は、建築物環境衛生管理技術者(ビル管技術者)を選任して、その建築物の環境衛生の維持管理に関する監督等を行わせる必要があります |
建築物環境衛生管理技術者は国家資格者ですが、必ずしも建物所有者(管理権限者)あるいはその雇用者でなければいけないという訳ではなく、他事業者への管理委託も可とされています。
なお、当該建築物環境衛生管理技術者が他の建築物についても管理技術者となっている場合には、兼任に制限がありますので注意が必要です。 |
|
弊事務所では、建築物衛生法の特定建築物の届出書類の作成・提出を代行します。
施設の設置に関係するその他の緒法令、営業許可等の手続きも統轄してできますので、スムーズな事業開始が可能となります。 |
|