近年、国際的な交流が進み、日本で暮らす外国人、外国で暮らす日本人などが、国際結婚したり出産することが珍しくない時代となりました。
国際結婚は手続きが煩雑な為、専門家のアドバイス、外国書類の翻訳が必要です。
日本人の婚姻要件具備証明書
日本人が外国の方式で婚姻する場合には、外国の関係機関から、日本の法律上婚姻の要件を備えていることを日本の公的機関が証明した文書、すなわち「婚姻要件具備証明書」の提出を求められる場合があります。
外国人の婚姻要件具備証明書(在日韓国人・特別永住者含む)
外国人が日本の役所に婚姻届を提出する時も、同じく外国人本国の婚姻要件具備証明書が求められます。役所に提出の際には翻訳文(署名入り)が必要になります。韓国人の場合、韓国領事館が発行した家族関係登録簿の証明書が、婚姻要件具備証明書になります。
日本人と韓国人の婚姻手続きについて
日本人と韓国人(特別永住者である在日韓国人を含む)の婚姻手続きについてお話したいと思います。まず、国際結婚の手続きの流れですが、主に①創設的婚姻届と②報告的婚姻届に分かれます。簡単にいうと最初の市役所の婚姻手続きで夫婦の婚姻の法的効力を生じさせて、後は韓国人配偶者の本国にもその内容をきちんと報告しましょうということです。
日本人と韓国人の国際婚姻手続きの場合は、原則ですがまず日本の市役所に婚姻届を提出します。その時、役所としましては外国人配偶者である韓国人が、本国で独身でありかつ婚姻年齢に達していることを確認する必要があります。この確認資料として使われるのが、韓国の戸籍、すなわち韓国領事館、韓国の市役所等の公的機関が発行する基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書になります。当然、日本の市役所としてはこれらの書類の内容を確認するためにきちんとした翻訳者の翻訳文を求めます。後、韓国人のパスポートの写しと同翻訳文も必要です。これらの翻訳書類は、できれば行政書士等の有資格者や公的な機関が翻訳している書類が望ましいと言えます。
そしてこれらの書類の内容を精査して婚姻届が受理されて、日本人の配偶者が持っている日本の戸籍に外国人配偶者の名前が記載されます。外国人配偶者の戸籍が編成されるのではなく、日本人配偶者の戸籍に外国人配偶者の名前と生年月日と国籍が記載されるだけです。日本の市役所に外国人配偶者の戸籍が作られるわけではありませんので勘違いしないよに注意する必要があります。
次に婚姻届が済んだ日本の戸籍を韓国語に翻訳します。(婚姻受理証明書でも可能)そして韓国領事館に行き韓国の婚姻届の書類を作成して申請します。これが報告的届出になります。そして約1週間ぐらいで、韓国の戸籍にも日本人の配偶者の名前が記載されて晴れて国際結婚の手続きが終了したことになります。
意外と日本の戸籍を韓国語に翻訳する作業は難しく、この作業は当事務所が得意とする分野でもあります。何故、難しいかというとただ日本語の発音をそのまま韓国語で記載すれば良いというわけではなく、一定の翻訳や韓国法のルールがあるからです。
国際結婚手続きでお悩みの方は、是非、当事務所にご相談頂ければと思います。この手続きが済んだ後、入国在留管理局への在留資格の申請をすることとなります。在留資格の名前は「日本人の配偶者等」になります。
日本人との結婚と帰化申請
当事務所での相談で、特に多いのが日本人の方との結婚を考えていて、結婚後に帰化申請をしたほうが良いのか、あるいは結婚前に帰化申請をしたほうが良いのかという相談です。結論から言うと、日本人の方との結婚を真剣に考えているのであれば、ケースにもよりますが、先に結婚をするのがベターでないかと思います。何故かというと、帰化申請をした後に、実は婚約者がいたとか、結婚をしたい人がいるとかになってくると、法務局に報告をする必要があり、場合によっては問題が発生することもあります。どちらにしろ、自身の身分関係をきちんと整理して帰化申請に臨んだほうが、結果的に早く許可がでることもあるので、一度、ご相談頂けばと思います。
過去の帰化申請の資料と今までの経験から適切なアドバイスをいたします。
韓国人同士の婚姻手続きについて
韓国人と特別永住者である在日韓国人との婚姻手続き、特別永住者である在日韓国人同士の婚姻手続きは、結局は韓国人同士の婚姻なので韓国領事館で先にすれば良いと考えがちです。しかし、これらの婚姻手続きは実は、先に日本の市役所でする必要があります。まず婚姻要件具備証明書として夫と妻の韓国の戸籍、すなわち基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書、パスポートの写しと同翻訳文が必要になります。そして、婚姻届が日本の市役所で受理された後に、日本の市役所が発行した婚姻受理証明書を韓国語に翻訳し、韓国語で婚姻届を作成して、韓国領事館に赴き婚姻届を提出します。
なので韓国戸籍の取得、翻訳等が忙しい方にとっては、相当の手間となります。韓国戸籍の代理取得、韓国戸籍の翻訳、その後の入国管理局へのビザ(在留資格)申請は、当事務所が最も得意とする分野であります。在留資格名は「永住者の配偶者等」になります。
これらの問題でお悩みの方は、是非、当事務所に一度ご相談くださればと思います。
宜しくお願いします。
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