新しい韓国の戸籍制度
2005年度の憲法裁判所に於ける「戸主制」の憲法不合致決定を受け、2007年4月の民法改正により戸主制が廃止され、戸籍代替法「家族関係の登録等に関する法律」が制定、同年5月17日法律第8435号で公布、2008年1月から施行されました。
しかし、在日韓国人、在日朝鮮人は、家族関係登録簿がきちんと整理されていないケースが多々あります。日本においては、韓国の戸籍(家族関係登録簿)が特別永住者証明書の記載内容より優先され、韓国の公的な書類である戸籍(家族関係登録簿)と旅券が、韓国人の身分を証明する一番大切な書類になります。したがって、家族関係登録簿がきちんと整理されていないと色々な弊害が生じます。
また、在日韓国人、在日朝鮮人の身分関係の証明書として利用されている外国人登録制度は、平成24年7月に廃止され日本の住民票に編入されました。
従前の韓国戸籍との比較
変 更 前
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変 更 後
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戸籍(簿)
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家族関係登録(簿)
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戸籍謄本・抄本(1種類)
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家族関係記録事項証明書(5種類)
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本籍
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登録基準地
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転籍
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登録基準地変更
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就籍
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家族関係登録創設
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家族関係登録簿に関する証明書の種類
①基本証明書:本人の出生、死亡、改名等の人的事項が記載されます。
②家族関係証明書:父母、配偶者、子の人的事項が記載されます。
③婚姻関係証明書:配偶者の人的事項及び婚姻、離婚に関する事項が記載されます。
④入養関係証明書:養父母または養子の人的事項及び養子縁組・離縁に関する事項が記載されます。
⑤親養子入養関係証明書:実父母・養父母又は特別養子の人的事項及び養子縁組・離縁に関する事項が記載されます。
韓国戸籍整理申請(家族関係登録簿整理申請)
家族関係登録簿整理は、「家族関係の登録等に関する法律」上の申告及び申請に関する事項中出生・認知・婚姻・死亡等によって登録又は抹消されるものがいるにもかかわらず家族関係登録簿に整理されていない場合において、事件本人、その他家族関係登録上の利害関係人によって家族関係登録簿を整理することができるようにすることを目的とした制度です。
在日韓国人は「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」の適用を受け、整理申請が簡略化されており、申告期限を順守できなかった懈怠責任を免除するこが規定されています。韓国戸籍整理申請は韓国領事館に申請する方法と韓国の区役所に郵送で直接申請する二つの方法があります。韓国戸籍整理申請(出生、婚姻、死亡、創設等)でお悩みの方は是非、当事務所に一度ご相談下さい。
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