はじめに
相続手続きは気苦労も多く、手間がかかるものです。相続人同士の紛争を未然に防ぐためにも遺言書を作成しておくこともとても大事になります。しかし、遺言書がない場合は、相続人間で話合いをして、遺産分割協議書を作成しないと土地、建物、銀行預金等の相続財産の名義変更をすることができません。相続人間で協議が調わない場合は、家庭裁判所の「調停・審判」を利用することになります。
遺言書の作成
通常、遺言には本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者が不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援をすることが可能です。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは、相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたものです。遺産相続においての法的紛争段階にある事案を除き、遺産分割協議書と相続人関係説明図等の書類作成を中心にその前提となる諸々の調査も含めてトータルで支援いたします。
在日韓国人、韓国籍から帰化した日本人の相続手続きについて
相続手続きにおいてまず最初に始めることは、相続人の確定作業です。つまり、だれが相続人としての権利を有するのかを調べる必要があります。そして、相続人間で話合いをして遺産分割協議書の作成をすることとなります(遺言書が無い場合です)。
日本人の場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍を日本の役所から取寄せることによって相続人の確定作業を行います。問題は在日韓国人、韓国籍から帰化した日本人の方々です。この方達が被相続人の場合は、出生時には韓国の戸籍を有していたので韓国の戸籍を取寄せる必要があります。そして、韓国の戸籍をすべて見て(韓国籍から帰化した日本人の場合は韓国戸籍と日本戸籍の両方)、相続人の確定作業を行う必要があり、大変な労力と時間を必要とします。当然、韓国戸籍の翻訳も要求されますし、韓国戸籍の内容次第では、韓国戸籍の訂正申請をする必要もあります。当事務所では在日韓国人、韓国籍から帰化した日本人の方々の相続手続きに関する各種の支援をいたします。また、行政書士には守秘義務があるので、秘密が漏れることはありません。弊所は自社物件で、当職が顧客の情報が漏洩しないよう、万全の対策を施しております。相続人間の遺産分割協議の会議室としてご利用頂くことも可能です。在日韓国人の相続手続きでお困りの方は、是非一度、当事務所にご連絡頂ければと存じます。皆様のご来所を心よりお待ちしております。
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