はじめに
当事務所の帰化業務に対する基本的な姿勢をお話します。私は開業当初から事務所の業務(特に帰化、ビザ申請等の国際業務)にあたっては、顧客と直接会ってよく話しを聞き、顧客が何を求めているのかをまず考えて、判断し、業務の手順を練って遂行することを事務所の業務規程にしております。昨今のインターネット・メール等の普及により顧客と会わずに仕事ができる業種がありますが、当事務所の帰化申請・ビザ申請業務は顧客と会って本人確認をすることが一番重要な業務遂行のチェック事項になります。なので、基本的にメール、電話、インターネットのみでの書類作成、仕事の依頼はお断りしております。(もちろん、最初にお客様とお会いできれば、後はメール・ZOOM等の方法により業務を進めて行くことは可能です。)お客様との一期一会を大切にし、良い縁を築きながら仕事が出来ればと常日頃考えながら事務所経営に邁進しております。
帰化の要件
帰化とは外国人が日本国籍を取得することです。外国人が永住権を取るか帰化するかは慎重に選択する必要があります。本人の状況によっても判断が異なります。以下の条件は、国籍法5条に明記されている帰化許可要件の一般的な内容です。ですが、実際にはさらに細かな要件をクリアーする必要があります。是非一度、当事務所にご相談ください。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
在日コリアン(韓国籍・朝鮮籍)の帰化
在日コリアンは特別永住者の資格を有している方が多く、帰化申請も比較的スムーズに許可されます。しかし、在日コリアンの方々は、韓国の戸籍の整理等がされていないケースが多々見受けられます。戸籍をきちんと整理して、帰化申請をすることをお勧めします。韓国の戸籍整理をしなかったからといって必ず帰化の許可がおりないわけではありません。(案件によっては整理等が必要な場合もあります。)但し、自身のルーツを明確にさせておくことは極めて重要な要素だと私は考えます。この問題が具体的に顕著化するのはご自身が亡くなった後に相続が発生したときです。帰化許可が下りた後では、自身の韓国戸籍を整理して正しい内容に変更するのは不可能かと思います。
在日韓国人・朝鮮人は殆どの方が特別永住者です。なかには定住者の在留資格を有する在日の方もいらっしゃいます。帰化業務をしていて特に思うことは、特別永住者だからといって帰化の許可要件が著しく緩和されていないということです。住居要件が少し緩和されているだけで、生計要件、素行要件は厳しく問われます。なので、案件によっては問題点を含んでいるものも少なくなく慎重に対応する必要があります。
帰化の許可がおりた場合、その法的地位は他の日本人とまったく同じになります。(国によっては差があるところもあります。)
在日コリアン(韓国籍・朝鮮籍を含む朝鮮半島出身者の総称)の法的地位は、やはり複雑な部分があることは否めません。在留資格の側面からみても「特別永住者」、「永住者」、「定住者」と分かれており、国籍も「韓国籍」、「朝鮮籍」に分かれます。朝鮮籍はその概念に対する意見に差があります。さらには兄弟間、父母間で国籍が違う家族もおり、その状態に至った法的経緯を理解することは、この業務の重要な部分になります。
日本で生まれ育ちましたが、一度は自分の現在の法的地位がどの様な状態になっているのかをきちんと把握する必要があるのではないでしょうか。若しくは専門家に意見を仰ぐのも良いかと思います。そして、これらの事実関係をきちんと把握したうえで帰化申請をするかどうかの判断をされることをお勧めします。
当事務所では、在日コリアンの方々の多様な状況を業務を通じて色々と見てきており、その法的知識、背景も理解しております。国籍問題、パスポート問題等でお困りの方は、是非一度、当事務所にご相談して頂ければと思います。
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