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Q)私の父は30年前に韓国国籍から帰化した日本人ですが、先日病気で亡くなりました。父名義の銀行預金及び土地と建物の財産があるのですが相続手続きをしようとしたところ、韓国の戸籍が必要と言われました。本当でしょうか? A)通常、相続の発生によって被相続人(この場合は亡父)名義の土地、建物、預金等の遺産の相続手続きをするときは相続人間で合意した証明書類として遺産分割協議書が求められます。この遺産分割協議書を作成する前提として、相続人の確定作業をする必要があるのですが、その方法は被相続人の出生から死亡までの戸籍をとることによってなされます。ですからお父様が帰化する以前の韓国国籍の時の韓国戸籍と帰化後の日本戸籍を取寄せて、お父様の出生から死亡までの韓国戸籍を見ないと相続人の確定作業をすることができません。場合によっては韓国国籍喪失の申告が必要なケースもあります。また、相談内容によっては、韓国戸籍の生年月日等の記載に誤記があり、韓国戸籍の訂正申請をする案件もあります。現在、韓国領事館にて被相続人の出生から死亡までの韓国戸籍を取得するのは大変難しく、申請手続きも煩雑です。当事務所では韓国戸籍の取寄せ及び整理申請(国籍喪失申告、死亡届等)、翻訳から各種銀行預金、株式等の遺産相続手続きをすべてサポートしますのでお気軽にご相談ください。また、当事務所を遺産分割協議の会議場所として利用することも可能です。行政書士が相続人間の合意内容をしっかり聞き取り、書面を作成します。 Q)私は、韓国人女性との結婚を考えている日本人男性です。 どの様に婚姻手続きをすればよろしいのでしょうか? A)韓国人女性との国際結婚は、 日本の役所と韓国の役所の両方に届出る必要があります。 韓国の役所には日本にある駐日韓国領事館を経て申請することになりますが、 日本の戸籍を韓国語に翻訳する必要があります。 韓国書類の日本語訳だけでなく、日本の公的書類の韓国語への翻訳に関しても当事務所では承っておりますので、是非、一度ご相談ください。詳しくは当ホームページ内にある国際結婚のサイトをご覧ください。 Q)私は韓国料理店を経営している日本人です。この度、韓国人調理師を日本に呼びお店で働かせたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか? A)入国管理局に韓国人調理師の在留資格認定証明書の申請をする必要があります。在留資格は「技能」という資格です。在留資格該当性の要件としましては、10年以上の韓国料理人としての経歴が重要になってきます。単に調理師としての経験があるだけでなく、韓国料理の専門性を持った料理人としての経歴が問われます。 Q)私は在日韓国人で、夫も同じ在日韓国人です。お互いの性格の不一致から離婚を考えているのですが、日本の役所で離婚届けをすることが可能ですが? A)日本の役所では協議離婚の受付をしてくれません。韓国人同士の離婚は駐日韓国領事館に申請する必要があります。お子様が未成年である場合、熟慮期間という制度があり、離婚についてもう一度考えなおす時間が設けられます。 Q)私は在日韓国人ですが私が死んだ場合、相続に関する法律は日本の法律が適用されるのですか? A)あなたが亡くなった場合、相続の準拠法は韓国の法律になります。従って遺言、相続分、相続人の範囲等は基本的に韓国法により決まります。 しかし、遺言に関しては日本法を適用させることも可能ですし、遺産分割協議の方式も認められているので、一度、お電話ください。 Q)私は韓国人女性ですが、日本人の男性に認知された子供を育てております。日本での在留資格をとることは可能でしょうか? A)可能です。 あなたの現在の在留資格によって手続きが変わってきますが日本人の実子を養育するという理由で在留資格を取得することはできます。 Q)私は、中国人女性ですが母を日本に呼んで短期滞在のビザで観光を楽しませてあげたいのですが、入国管理局に申請すればよろしいのしょうか? A)違います。招聘理由書、身元保証書、滞在予定表等を作成し、必要書類を添付して中国に送り、お母さんが中国にある日本大使館に申請しなければなりません。短期滞在の期間は15日、30日、90日の三種類になります。 Q)私は朝鮮籍ですが、 どうしても仕事の都合で韓国のパスポートが必要です。 どの様な手続きが必要でしょうか? A)あなたは、まず韓国領事館に行き、在外国民登録をしなければなりません。 そして、特別永住者証明書の国籍欄を韓国に変更した後、戸籍の整理をする必要があります。戸籍が整理された後、韓国のパスポートを申請します。 Q)私は在日韓国人ですが、日本への帰化を考えています。知人から帰化の申請にあたって動機書を書かなければならないと聞いたのですが、本当ですが? A)あなたの在留資格が特別永住者の場合、帰化の動機書を書く必要はありません。 Q)私は韓国人ですが、日本で韓国料理店を経営しようと考えています。どの様な手続きが必要ですか? A)あなたはまず会社を設立し、事業所を確保しなければなりません。その後、「経営・管理」という在留資格を取得する必要があります。会社設立から在留資格の申請まで当事務所でサポートしますので、一度ご連絡ください。 ☞相続人間の協議場所としても利用可能です ☞自社物件なので守秘義務対策は万全です |
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