韓国戸籍翻訳 韓国語翻訳 ビザ 帰化申請 在日韓国人 在日朝鮮人 行政書士
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相続
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■ 料金表 
 ●在日特有の法的問題を解決します●
韓国戸籍整理から帰化申請手続まで支援
(帰化申請料金は
韓国戸籍翻訳料込み
韓国戸籍整理から相続手続きまで支援
韓国の国際結婚手続きから入管ビザ代行!
在日韓国人の相続書類一式を格安作成!
韓国戸籍整理申請を本国に直接申請可!
業務内容   報酬(税抜) 備考 
 在留期間更新許可申請 20.000円 ビザの更新手続きです
 永住許可申請  80.000円 ビザの更新手続きが不要になります
 在留資格認定証明書交付申請  90.000円 外国人を呼び寄せる為の申請です
 在留資格変更許可申請  70.000円 ビザの種類の変更手続きです
 親族訪問書類作成(1人)  12.000円 短期滞在ビザの申請書です
 在留特別許可 150.000円 オーバーステイ出頭時に付き添います
 帰化許可申請(会社員)  150.000円 韓国戸籍翻訳料込み
 帰化許可申請(会社員) 160.000円 日本人配偶者がいる場合
 帰化許可申請(事業主)  190.000円 韓国戸籍翻訳料込み
  帰化申請書の作成と韓国戸籍の取寄せ及び翻訳のみをご依頼の場合、割引します
(ご自身でできる事はすべて自分でやり、低料金で済ませたい方のプランです。)
 国籍取得届(日本国籍) 100.000円 認知した子の日本国籍取得申請です
 離婚協議書作成  100.000円 公正証書にします
 就労資格証明書交付申請  60.000円 外国人の転職時の申請です
 公正証書遺言作成   100.000円 遺言執行人も承ります(料金別途)
 遺産分割協議書作成  40.000円 総合的な相続サポートは別途見積り
 会社設立  100.000円 収入印紙代等は別途頂きます
 韓国戸籍取寄せ   23.000円 領事館での申請を代理します
※他士業等からのご依頼の場合、本人確認をさせて頂きます。
 韓国戸籍翻訳(電算化) 3.000円(1枚) 帰化申請時の翻訳依頼のみも可能です
 韓国戸籍翻訳(横書き除籍) 3.500円(1枚) 帰化申請時の翻訳依頼のみも可能です
 韓国戸籍翻訳(縦書き除籍) 4.000円(1枚) 帰化申請時の翻訳依頼のみも可能です
 日本語書類→韓国語に翻訳  15.000円 市役所の出生届、婚姻届等の翻訳です
 日本戸籍→韓国語翻訳 7.000円(1枚) 二重国籍の方の出生申告、日本人配偶者の方が死亡申告する時に使用します
 住民票→韓国語翻訳 7.000円(1枚) 出生申告、死亡申告等を三カ月経過した方が特例法に基づいて申告する時に使用
 韓国語書類→日本語に翻訳  5.000円(1枚) 枚数が多い場合割引します
 韓国戸籍整理(創設届)  80.000円 新しく戸籍を作る申請です
 韓国戸籍整理(出生届  52.000円 至急の場合韓国の役所に直接申請可
(直接申請する場合は2万円加算)

※複数の申請時は割引します
 韓国戸籍整理(死亡届   52.000円 至急の場合韓国の役所に直接申請可
(直接申請する場合は2万円加算)

※複数の申請時は割引します
 韓国戸籍整理(婚姻届 52.000円 至急の場合韓国の役所に直接申請可
(直接申請する場合は2万円加算)

※複数の申請時は割引します
 韓国国籍喪失届 52,000円 日本国籍に帰化した人の申請です
(韓国の戸籍に記載されます)
 韓国国籍回復許可申請 100.000円 韓国の国籍を取得する手続きです
 在日韓国人の相続書類作成  163.000円 韓国戸籍取寄せ・翻訳・分割協議書作成
(無駄を省いたセット料金で格安です!)
 (上記報酬額は税抜価格です。また、印紙代等の実費は別途頂戴します。)
 ▲帰化申請業務
 帰化申請業務で配偶者、子供が同時に帰化申請する場合、報酬金額が加算されます。
 また、帰化申請者が複数の会社を経営している場合も報酬金額が加算されます。

 東京・千葉・埼玉・神奈川の帰化申請業務は、交通費を無料で対応します。
 ▲入管業務
 入管業務は、品川の東京入国管理局での申請の場合2万円の追加料金が発生します。
 案件の内容によっては個別にお見積りすることもあります。

 複数案件の依頼の場合は割引もありますので、料金の詳細は当事務所にお問合せくだ
 さい。

 

在日韓国・朝鮮の方々の帰化申請業務について (法務局への帰化申請時には行政書士が同行します)
 帰化申請時の韓国戸籍に関する書類は、許可期間、許可の可否を判断する重要な要素となります。帰化申請の料金には韓国戸籍の取寄せと翻訳料金が原則含まれております。(案件によっては、相当数の韓国戸籍を添付したり、事前に韓国戸籍整理等が必要なケースもあり、専門的な知識と在日韓国・朝鮮人の特殊な事情を理解している必要があります。)
 韓国戸籍の翻訳において、 韓国戸籍に日本の古い市町村名が記載されていても長年の経験からほとんど翻訳可能であり韓国の地名も専門書を参照し漢字で翻訳します。
 旧漢字で記載されている韓国戸籍の除籍謄本の翻訳もお任せください。専門書を見ながら正確に翻訳します(韓国語の知識だけでは翻訳できません)。

 
また、帰化申請書類は、当職が全て韓国の戸籍を翻訳し、その内容を把握しながら作成するので、お客様にはご満足頂ける申請書類を提供できると自負しております。
また、法務局の担当官が迅速に審査処理ができるよう、場合によっては韓国戸籍に関する説明書も作成しております。当事務所は帰化申請に関する様々な経験と知識を有しているのでお悩みの方は是非ご相談ください。




Copyright(C) 金城行政書士事務所 韓国戸籍翻訳 ビザ 帰化申請のサービス
千葉市中央区今井2-11-13 三幸第2マンション402
TEL043-261-0048 FAX043-261-0288
韓国の戸籍謄本・除籍謄本・家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書の翻訳は当事務所へ
<業務エリア>千葉県・東京都・神奈川県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県