請負契約に関して誠実性があること
建設業許可の申請を代行いたします。
行政書士中村岳司行政法務事務所
第3の要件として、「請負契約に関して誠実性があること」があげられます。誠実性とは、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないということです。
☆個人の場合
対象者
事業主本人または支配人
誠実性
請負契約に関して、詐欺・脅迫・横領・工事内容や工期などの違反等がないこと
☆法人の場合
対象者
法人、役員、支店長、営業所長や代表者
誠実性
請負契約に関して、詐欺・脅迫・横領・工事内容や工期などの違反等がないこと
法では「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は「誠実性」のない者として扱われます。
(法第7条第3号)
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