建設業許可申請の流れ
行政書士中村岳司行政法務事務所
建設業許可の代行をいたします。
@許可を受けるための要件にあてはまるかをチェック。
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建設業許可の概要
A書類の準備・申請書類の記入。
B完成書類を申請窓口に提出。
C登録免許税や手数料を納付。
D受付・審査・許可。
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・経営業務の管理責任者がいること。

・専任技術者が各営業所にいること。

・請負契約に関して誠実性があること。

・請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること。

・欠格要件に該当しないこと。
建設業許可申請書、別表、工事経歴書、直前3年の各営業年度における工事施工金額、

使用人数、誓約書、経営業務の管理責任者証明書、専任技術者証明書、実務経験証明書、

令第3条に規定する使用人の一覧表、国家資格者・管理技術者一覧表、許可申請者の略歴書、

令第3条に規定する使用人の略歴書、定款(法人のみ)、株主(出資者)調書、財務諸表、

商業登記簿謄本(法人のみ)、営業の沿革、所属建設業団体、納税証明書、主要取引金融機関名
その他添付書類も申請者のケースにより数点あります。
建設業申請書類・添付書類等が揃いましたら、管轄土木事務所又は県庁等の建設業許可申請の受付に提出します。

地域により担当箇所が異なりますので、ご確認ください。

また、登録免許税(手数料)を申請書提出時に納めますのでご用意しておでかけください。
<登録免許税>
納付方法は、現金で直接地方整備局の所在地を管轄する税務署に納付するか、日本銀行、国税の収納を扱う日本銀行歳入代理店または郵便局を通して管轄税務署あてに納付します。

また、国土交通大臣の許可を受けようとする場合、納税した際に交付される領収証書、許可申請書別表の所定の貼り付け欄に貼付しなければなりません。
<許可手数料>
国土交通大臣の許可(業種追加、更新)を受けようとするときは、手数料分の収入印紙を購入し、許可申請書別表の所定欄に収入印紙を貼付します。

知事許可を受けようとする場合は、各都道府県が発行する収入証紙により納付する場合と、現金により納付する場合があります。(地域により異なる場合がありますので確認してください。)
建設業許可申請が受理されれば、審査を経由して許可がおります。
許可がおりるまでの期間は受理後、およそ1か月程度かかるようです。

許可の通知書が届けば、めでたく建設業許可番号がもらえ建設業許可業者になります。

途中、補正の連絡が入る場合がありますが、その時は補正のため管轄所で補正をします。
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「新規」・「更新」・「業種追加」の区別
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