建設業許可における
「新規」・「更新」・「業種追加」の区別
建設業許可申請の代行をいたします。
行政書士中村岳司行政法務事務所
電話:027-266-8710
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<新 規>
<新規>とは、新たに建設業許可を受けようとする場合の申請形態です。
 
  さらにこの新規には3種類に分けられます。

 @現在、有効な建設業許可を大臣または知事から受けていない者が新たに建設業許可申請をする場合

 A現在有効な許可を受けている者が他の行政庁に許可換えし許可を受けようとする場合(許可換え新規)

    例:大臣許可⇒⇒知事許可  または  A県知事許可⇒⇒B県知事許可 など。

 B異なる業種で「特定」と「一般」をとる場合(般・特新規)     

    例:大工工事業「特定」⇒⇒塗装工事業「一般」
<更 新>
めでたく建設業許可が下りたら永遠に許可が有効というわけではありません、5年後に建設業許可の更新の手続きをしなければなりません。


正確に言いますと許可があった日から5年目の対応する日の前日をもって許可の有効要件が切れます。


また、注意を要するのは、建設業許可の更新手続きは許可の有効期間満了日の30日前までに、許可の更新手続きをしなければならないということです。
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建設業許可
H.18.4.1
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更新受付開始
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3.1
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許可の満了日
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新許可日
4.1
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(更新受付期間)
(この間にも決算期ごとに「決算変更届」をしなければなりません。)
<業種追加>
業種追加とは、「一般」でA業種の許可を受けている者が、さらに「一般」でB業種の許可を受ける場合などに必要な許可申請の形態です。


「一般」でA業種を受けているものが、「特定」でB業種を受ける場合には、<新規(般・特新規)>の申請になります。
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