行政書士中村岳司行政法務事務所
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建設業許可申請代行に関するお問合せはお気軽に!
月〜土、午前9:00〜午後7:00
メール・FAXは日曜日でも目をとおします。
建設業許可申請では多くの申請書類・準備書面等が必要になります。
建設業許可申請に費やす時間はかなりのものです、ご自身で建設業許可申請手続きをされるのも結構ですが、お仕事を休んでの申請手続きは返って業務にマイナスになることも考えられます。
建設業許可の専門家に依頼される方が結果的に良いことも、許可後の変更等の手続きも少なからず出てまいります、そんなときに頼りになるのはやはり行政書士です。
いろんな手続き申請のご相談にものってくれます。
会社関係の登記申請・他の許可申請等などなど行政書士がいると便利です。
榛東・吉岡・下仁田・甘楽・中之条・長野原・昭和・玉村・板倉・明和・大泉・邑楽・他
さいたま・川口・所沢・川越・越谷・草加・上尾・春日部・狭山・新座・入間・三郷・朝霞・岩槻・戸田・富士見・坂戸・東松山・鴻巣・飯能・秩父・加須・羽生・蕨・鳩ヶ谷・志木・和光・桶川・久喜・北本・八潮・蓮田・幸手・鶴ケ島・日高・吉川・ふじみ野・他
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<受付・書類送付先>
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<建設業許可を受けなければならない場合とは?>
☆建築一式工事で請負代金が1件1500万円(消費税込)以上の場合
☆その他の工事で1件の請負代金が500万円(消費税込)以上の場合
<建設業許可を受けるための5つの必要な要件>
1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任技術者が営業所にいること
3.請負契約に関して誠実性があること
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
5.欠格要件に該当しないこと
<一般建設業許可と特定建設業許可の区別>
☆一般建設業許可申請
一般建設業許可とは、建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも1件の工事代金が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)未満の場合にする許可申請
☆特定建設業許可申請
特定建設業許可とは、発注者から直接請負った1件の工事について、下請代金の額(下請け契約が2件以上の場合はその総額)が3000万円(建築一式工事では、4500万円)以上となる場合に必要となる許可申請
<建設業許可申請代行のご依頼のおおまかな流れ>
1.メール又は電話等で当事務所へ事業所様のおおまかな状況を連絡ください。
2.当方より建設業許可申請の為の細かい状況をお聞きします。
3.建設業許可申請に必要な書類等のご案内をいたします。
4.必要書類等の準備ができましたら当事務所で建設業許可申請書等を作成し、その申請書等に印鑑を押していただくためご訪問(郵送による対応もあります)させていただきます。
5.建設業許可申請段階になりましたら、登録免許税(許可手数料)をご用意いただき、建設業許可申請を実行いたします。
6.補正等がなければ、およそ1か月後に許可がおります。
7.建設業許可がおり許可証が発行されましたら、お届け(またはご連絡)いたします。
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