建設業許可申請の代行をいたします。
建設業許可をうけるための5つの要件(要件1)
行政書士中村岳司行政法務事務所
要件1「経営業務の管理責任者がいること」
営業所(本店、支店)に経営業務の管理責任者がいること。
<経営業務の管理責任者>=法人の場合(常勤の役員)
=個人の場合(事業主や支配人)
上記の者で経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持ちさらに次のA,B,Cのいずれかにあてはまることが必要です。
A:許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人※)としての経験を有していること。「法第7条第1号イ」
B:許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること「法第7条第1号ロ」
C:許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること「法第7条第1号ロ」
注意点:
@ 法人の役員の場合、「常勤」が要求されます
A 経営業務の管理責任者が、専任技術者を兼ねることができますが、異なる事業体の経営業務管理責任者や専任技術者とを兼ねることはできません。
※「令第3条に規定する使用人」とは建設業法施行令第3条に規定する支店や支店に準ずる営業所の代表者のことであり、一般には支店長・営業所長と呼ばれています。個人の場合は、支配人登記した支配人も含まれます。
要件2 「専任技術者が営業所ごとにいること」
要件3 「請負契約に関して誠実性があること」
要件4 「請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること」
要件5 「欠格要件に該当しないこと」
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