知事許可か大臣許可かの区別
建設業許可の代行をいたします。
行政書士中村岳司行政法務事務所
電話:027-266-8710
知事許可
大臣許可
営業所の所在地によって区別がされます
1つの都道府県内にのみ営業所がある場合の許可になります。
営業所は2つ以上あっても、1つの都道府県内にあるのであれば知事許可になります。
2つ以上の都道府県にまたがって営業所がある場合の許可になります。
例: A 県
a営業所 b営業所 c営業所
例: A 県
例: B 県
a営業所
b営業所
c営業所
営業所とは、本店・支店、常時建設工事の請負契約を締結するところをいいます。次の条件を備えていることが必要です。
A:請負契約の見積もり、入札、契約締結などの実態的な業務を行っている。
B:電話・机・各種事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室があること。
C:Aに関する権限を付与された者が常勤していること。
D:技術者が常勤していること。
☆単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等はこの「営業所」にはあてはまりません。
姉妹サイト