知事許可か大臣許可かの区別
建設業許可の代行をいたします。
行政書士中村岳司行政法務事務所
電話:027-266-8710
myweb1005006.gif
知事許可
大臣許可
myweb1005005.gif
営業所の所在地によって区別がされます
1つの都道府県内にのみ営業所がある場合の許可になります。

営業所は2つ以上あっても、1つの都道府県内にあるのであれば知事許可になります。
2つ以上の都道府県にまたがって営業所がある場合の許可になります。
myweb1005004.gif
myweb1005003.gif
例: A 県
a営業所      b営業所    c営業所
myweb1005002.gif
例: A 県
例: B 県
a営業所
b営業所
c営業所
営業所とは、本店・支店、常時建設工事の請負契約を締結するところをいいます。次の条件を備えていることが必要です。
A:請負契約の見積もり、入札、契約締結などの実態的な業務を行っている。

B:電話・机・各種事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室があること。

C:Aに関する権限を付与された者が常勤していること。

D:技術者が常勤していること。

 
 
 ☆単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等はこの「営業所」にはあてはまりません。
myweb1005001.jpg
トップページ
建設業許可の概要
建設業許可申請の流れ
建設業許可の種類
c50mi020.gif
「新規」・「更新」・「業種追加」の区別
トップページに戻る
経営業務の管理責任者
建設業許可申請の費用
事務所の業務内容
メ ー ル
相互リンク集
姉妹サイト
Aceクーリングオフ代行
Ace会社設立代行
車庫証明・名義変更web
専任技術者