建設業許可の概要
行政書士中村岳司行政法務事務所
建設工事の完成を請負う建設業者は、次の条件により建設業許可を受けることが義務付けられています。
発注者から直接幸次を請負う元請負人はもちろんのこと、元請負人から工事の一部を請負う下請負人の場合でも、個人、法人を問わず、建設工事を請負う者(建設業を営もうとする者)はすべて許可の対象となり、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
☆建築一式工事・・・・1件の請負代金が1500万円以上の工事(消費税を含んだ額)を請負う場合
☆その他の工事・・・・・1件の請負代金が500万円以上の工事(消費税を含んだ額)を請負う場合
<建設業許可を必要とする条件>
<建設業許可の種類>
☆知事許可・・・・・営業所が1件の場合または営業所が複数ある場合でも全てが1つの都道府県内にある場合
☆大臣許可・・・・・2つ以上の都道府県に営業所がある場合
<業種による一般・特定の区別>
☆一般建設業・・・・@発注者から直接請負う(元請け)建設工事ではない
A元請けでも工事の全部又は一部を下請けに出さない
B、Aの場合下請けに出す場合でも建築一式工事ではなく1件の建設工事について、全ての下請け
契約金額(消費税を含んだ額)が3000万円未満の場合
C、Bの場合建築一式工事でも、1件の建設工事について、全ての下請け契約金額(消費税を含ん
だ額)が4500万円未満の場合
☆特定建設業・・・・上記一般建設業に当てはまらない場合
<申請の区別>
☆新規・・・・・・・・新たに建設業許可を受けようとする場合
@現在、有効な建設業許可を大臣又は知事から受けてない者が、今回新しく許可申請をす
る場合
A現在許可を受けている者が他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合(許可換え新規)
例:A業で大臣許可⇒A業で知事許可に換えたい
B異なる業種で「特定」と「一般」をとる場合(般・特新規)
例:A業で「一般」で許可済み⇒B業で「特定」の許可を取りたい
☆更新・・・・・・・すでに建設業許可を受けている場合、許可有効期間は許可のあった日から5年目の対応する日
の前をもって満了します。建設業を引き続き営もうとする場合、許可の有効期間満了日の30日
前までに建設業許可更新手続きを申請しなければなりません。
☆業種追加・・・・業種追加とは「一般」でA業種の許可を受けているときに、さらに「一般」でB業種の許可を受ける
場合にする許可申請です。
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