専任技術者が営業所にいること
建設業許可申請を代行いたします
行政書士中村岳司行政法務事務所
建設業許可を得るための5つの要件(要件2)
専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に常勤で従事している者のことです。
同一営業所内において、2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の事業所または営業所の技術者と兼ねることはできません。
☆専任技術者の資格要件
一般の場合
@:大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、所定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
A:学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
B:許可を受けようとする業種に関して指定資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
特定の場合
@:許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
A:前期の一般建設業の要件@〜Bのいずれかに該当し、かつ元請として4500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
B:国土交通大臣が、@,Aに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
C:指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、@またはBに該当する者であること
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注意:指導監督的な実務経験とは
建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。