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日本精神遅滞教育研究会 会則

第1章 名称及び事務所

第1条
  本会は日本精神遅滞教育研究会(略称 日精研)といい、事務所を会長の指定する所に置く。

第2章 目的及び事業

第2条
  本会は現場の実践を中心に精神遅滞教育の本質を追及することを目的とする。

第3条
  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会員相互の研究
  2. パンフレット等(研究実践記録等)の刊行
  3. 研究会、講演会、展覧会等の開催
  4. 関係団体との連携、協力
  5. 教育学者及び心理学者ならびに医師等との連携
  6. その他、目的を遂行するために必要な事業

第3章 会員

第4条
  会員は一般会員、特別会員とし、本会の趣旨に賛同するものをもって構成する。

第4章 役員、事務局員

第5条
  本会に次の役員を置く。

会長 1名、副会長 1名、事務局長 1名、運営委員 若干名
会計 2名、監査2名、事務局員 若干名

第6条
  役員は事務局会で推薦し、総会で承認を求める。

第7条
  事務局員は会員の中より会長が委嘱する。

第8条
  役員、事務局員の任期は1年とし、再選を妨げない。

第9条
  役員、事務局員の承認は、年度末総会で承認する。

第5章 役員の任務

第10条
  役員の任務は次の通りとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を統括し、事務局会、総会を召集する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 事務局長は会長の意を受け事務局業務を統括する。
  4. 会計は予算にもとづいて会計事務を処理すると共に総会、事務局会に収支決算または経理の状況を報告し予算の立案に協力する。
  5. 監査は年度内に於ける会計を随時監査し、その結果を総会に報告する。

ただし、すべての会議の議決には関与しない。

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第6章 事務局員の任務

第11条
  (削除)

第12条
  事務局会は役員及び事務局員で構成し、役員が必要と認めた場合に開催する。

第7章 顧問

第13条
  本会に顧問を置くことができる。

第14条
  顧問は事務局会の推薦により会長がこれを委嘱し、会長及び事務局の諮問に応ずる。

第8章 総会

第15条
  総会は全会員を以て構成され、本会の最高議決機関である。

第16条
  総会の議決は出席者の過半数の賛成によって成立する。

第17条
  定期総会は年度末の春季講座・研究会の折、開催する。

第9章 会計

第18条
  本会の経費は会費その他の収入によって支弁される。

第19条
  本会の会費は年2,000円とする。

第20条
  本会の経理は総会にて決議された予算に基づいて行われ、その決算は監査を経て総会に報告し承認を受けるものとする。

第21条
  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第10章 細則

第22条
  本会の運営に関する必要な細則は本規約に反しない限りに於いて事務局会の議決を経てこれを定める。
  但し、事務局会は細則を制定し、またはその結果を次期総会に報告しなければならない。

第11章 改正

第23条
  本会の規約は総会に於いて出席者の3分の2以上の賛成によって改正することができる。

第24条
  本規約は昭和43年4月1日より実施する。

付則

  昭和59年3月29日の総会に於いて一部改正。

  昭和61年3月  第19条の会費、一部改正。

  平成4年3月  第19条の会費、一部改正。

  平成11年3月  第1条の本会名を改正。

  平成14年3月  第3条の2の一部、第11条、第17条の一部を削除、及び、第19条の会費、第24条の一部を改正。

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