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建設業で働く方の仕事と暮らしをサポートします 

労働保険

事業所労災保険 雇用保険 一人親方労災保険 労災給付 雇用給付


事業主は、そこで働いている労働者が仕事や病気で負傷し、死亡した場合、療養、休業、障害、遺族補償等を行う責任があります。(労基法75条〜88条)
労災保険は、これらを補償するための国の保険です。
労災保険は、すべての事業所(主)が強制適用となっていますが、適用事業所届等を行なわず事故が起きた場合、労働者と遺族には補償・給付が行なわれ、事業主には罰則として、その給付額に滞納率(最高100%)を乗じた額が徴収されることになります。(労災保険法第25条)
一人親方や事業主も、所定の手続きをすることで、特別加入として労災保険の適用が受けられます。(労災保険法第27条〜第31条)


事業所労災保険

労働者を1人でも使っている場合は、労災保険の強制適用事業所となります。

保険料は全額事業主が負担します。
保険料は業種により下記の方法で計算します。

建築・設備・土木業等
 年間請負工事額×労務費率×保険料率
建具、畳・鉄筋・石材・設計事務所など
 年間支払賃金総額×保険料率

労務費率
 建築の事業  既設建築物設備工事業  土木
 23/100  23/100  24/100
保険料率
建築の事業 既設建築物 土木 建具・木工 石材
 9.5/1000 12/1000 15/1000 14/1000 26/1000

例)建設事業で年間請負金額3,000万円の場合
  3,000万円×(23/100)×(9.5/1000)=65,550円(年間保険料


事業主の特別加入保険料(業種、希望基礎日額により保険料が異なります)

事業主や個人事業主の同居家族、法人事業所の役員は、元請労災や事業所労災では補償が受けられないので、補償を受けるには特別加入が必要になります。
基礎日額 建築の事業 既設建築物 土木 建具・木工 石材
保険料率 9.5/1000 12/1000 15/1000 14/1000 26/1000
 20,000円 69,350円 87,600円 109,500円 102,200円 189,800円
 18,000円 62,415円 78,840円 98,550円 91,980円 170,820円
 16,000円 55,480円 70,080円 87,600円 81,760円 151,840円
 14,000円 48,545円 61,320円 76,650円 71,540円 132,860円
 12,000円 41,610円 52,560円 65,700円 61,320円 113,880円
 10,000円 34,675円 43,800円 54,750円 51,100円 94,900円
 9,000円 31,208円 39,420円 49,275円 45,990円 85,410円
 8,000円 27,740円 35,040円 43,800円 40,880円 75,920円
 7,000円 24,273円 30,660円 38,325円 35,770円 66,430円
 6,000円 20,805円 26,280円 32,850円 30,660円 56,940円
 5,000円 17,338円 21,900円 27,375円 25,550円 47,450円
 4,000円 13,870円 17,520円 21,900円 20,440円 37,960円
 3,500円 12,132円 15,324円 19,155円 17,878円 33,202円

雇用保険

1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上引き続き雇用することが見込まれる労働者を雇った場合は、雇用保険の強制適用事業所となります。

保険料は事業主と従業員がそれぞれ負担します。
保険料は下記の方法で計算します。
 年間支払賃金総額×保険料率

2023年4月〜
   保険料率  事業主負担分 従業員負担分 
 一般の事業  15.5/1000 9.5/1000  6/1000 
 建築の事業  18.5/1000 11.5/1000 7/1000

例)建設業で、年間支払総額360万円の場合、事業所に請求する金額は
  360万円×(18.5/1000)=66,600円 となります。


例)建設業で、月額給与の総支給額が30万円の場合、従業員の給与から天引きする額は
  30万円×(7/1000)=2,100円 となります。



一人親方労災保険

一人親方の方は現場の元請労災では補償が受けられないので、補償を受けるためには一人親方労災への特別加入が必要になります。
一人親方でも、元請をする方は事業所労災保険(現場労災)の加入も必要になります。

2024.4.1からの保険料
 基礎日額 年間保険料 第1期 第2期 第3期
 20,000円  124,100円 42,100円 41,000円 41,000円
 18,000円  111,690円  37,690円 37,000円 37,000円
 16,000円 99,280円 33,280円 33,000円 33,000円
 14,000円 86,870円  30,870円 28,000円 28,000円
 12,000円  74,460円  26,460円 24,000円 24,000円
 10,000円 62,050円  22,050円 20,000円 20,000円
 9,000円 55,845円  19,845円 18,000円 18,000円
 8,000円  49,640円  17,640円 16,000円 16,000円
 7,000円  43,450円 15,430円 14,000円 14,000円
 6,000円 37,230円  13,230円 12,000円 12,000円
 5,000円  31,025円 11,025円 10,000円 10,000円
 4,000円 24,820円 8,820円 8,000円 8,000円
 3,500円  21,719円 7,719円 7,000円 7,000円
※年間事務費1,500円が別途必要になります。

労災給付
療養補償給付 傷病が治癒するまで無料で療養が受けられます。
休業補償給付 休業4日目から、一定条件のもと、1日につき給付基礎日額(平均賃金)の8割が休業期間中支給されます。休業期間中に賃金の支給を受けている場合は支給されません。
傷病補償年金 療養給付を受けている者が、療養開始後1年6か月経過しても治らず、傷病等級(1級〜3級)に該当した場合に支給されます。
障害補償給付 傷病が治癒した時、身体に一定の障害が残った場合に支給されます。
障害給付には、障害の程度に応じ、障害年金と障害一時金があります。
遺族補償給付 労働者が業務上の事由または通勤により死亡した場合にその遺族に支給されます。
葬祭料 給付基礎日額の30日分+315,000円、または給付基礎日額の60日分の多いほうの額が支給されます。
介護補償給付 一定の障害により傷病補償年金または障害補償年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合に月単位で給付されます。 

上記給付内容を特別加入基礎日額でまとめる下記の様になります。
 基礎日額  療養給付  休業補償 障害補償   遺族年金/年
妻と子1人の場合
葬祭費 
 障害年金/年
7級の場合
障害一時金
14級の場合 
20,000円 無料  16,000円 2,620,000円 1,120,000円 4,020,000円 1,200,000円
18,000円 無料  14,400円 2,358,000円 1,008,000円 3,618,000円 1,080.000円
16,000円 無料  12,800円 2,096,000円 896,000円 3,216,000円 960,000円
14,000円 無料  11,200円 1,834,000円 784,000円 2,814,000円 840,000円
12,000円 無料  9,600円 1,572,000円 672,000円 2,412,000円 720,000円
10,000円 無料  8,000円 1,310,000円 560,000円 2,010,000円 615,000円
9,000円 無料  7,200円 1,179,000円 504,000円 1,809,000円 585,000円
8,000円 無料  6,400円 1,048,000円 448,000円 1,608,000円 555,000円
7,000円 無料  5,600円 917,000円 392,000円 1,407,000円 525,000円
6,000円 無料  4,800円 786,000円 336,000円 1,206,000円 495,000円
5,000円 無料  4,000円 655,000円 280,000円 1,005,000円 465,000円
4,000円 無料  3,200円 524,000円 224,000円 804,000円 435,000円
3,500円 無料  2,800円 458,500円 196,000円 703,500円 420,000円

雇用給付
求職者給付 失業中の生活を安定させ、求職活動を容易にすることを目的に給付。
一般被保険者給付、高年齢被保険者給付、短期特例被保険者給付
就職促進給付 失業者が再就職するのを援助、促進することを目的に給付。
就業手当、再就職手当など
教育訓練給付 働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的に給付。
雇用継続給付 働く人の職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的に給付。
育児休業給付、介護休業給付、高年齢者雇用継続給付
 その他 キャリア形成助成金、人材確保等支援助成金など事業主への助成金制度があります。 


事務の取り扱いについて

労働保険(事業所労災・雇用保険・事業主特別加入)、一人親方労災特別加入は、全建総連更埴建設労働保険組合で取り扱います。