第一章 総 則
- (名 称)
- 第 一 条 本会は、社団法人日本経営労務協会と称する。
- (事務所)
- 第 二 条 本会は、主たる事務所を東京都江戸川区平井三丁目二十三番二十四号に置く。
- (目 的)
- 第 三 条 本会は、主として中小企業を対象として、経営労務に関する専門的知識と技法の研究・啓蒙を行ない、以て中小企業における労働者の福祉の向上と企業の健全な発展に寄与することを目的とする。
- (事 業)
- 第 四 条 本会は、前条の目的を達成するため、左の事業を行なう。
- 一 経営労務に関する講習会、研究会、検定大会等の開催その他経営労務に関する啓蒙指導。
- 二 経営労務に関する諸問題の調査研究及びその成果の普及。
- 三 機関紙の発行並びに経営労務に関する翻訳及び出版。
- 四 その他本会の目的を達成するのに必要な事項。
第二章 会 員
- (会員及びその種類)
- 第 五 条
- 1.本会は、日本国内に事務所又は住所を有し本会 の目的に賛同する者を以て組織する。
- 2.会員を分けて、普通会員と賛助会員とし、普通会員をもって民法上の社員とする。
- (会員の資格)
- 第 六 条
- 1.普通会員は、本会の趣旨に賛同する個人又は法人であって、常務理事会により入会を認められた者とする。
- 2.賛助会員は、本会の事業を賛助するため加入した個人又は法人(権利能力のない社団を含む)であって、常務理事会により入会を認められた者とする。
- (入会手続)
- 第 七 条 本会に入会するには、本会所定の入会申込書を本会に提出しなければならない。
- (入会金)
- 第 八 条
- 1.前条の申し込みをする者は、入会申込書の提出と同時に、入会金を納入しなければならない。
- 2.一旦納入した入会金は、入会を拒絶した場合を除き、これを返還しない。
- 3.入会金の額は、総会において別に定める。
- (入会申込みの処理)
- 第 九 条 会長は、会員の入会の申込みを受けたときは、すみやかに、これを常務理事会に諮るものとし、常務理事会はその入会の申込みについて、入会の許否を決定しなければならない。
- (入会の取消し)
- 第 十 条
- 1.本会は、会員が虚偽の申告をしていたときは、常務理事会の決定に基づいて、入会を取り消すことができる。
- 2.本会は、前項の場合においては、すみやかに、その旨を本人に通知しなければならない。
- (退 会)
- 第十一条 本会を退会するには、退会届を提出しなければならない。
- (会員たる地位の得喪)
- 第十二条
- 1.本会に入会の申込みをした者は、本会の会員名簿に記載されたときに、本会の会員となる。
- 2.本会の会員名簿から抹消された者は、そのときから会員たる地位を失う。ただし、会員が死亡したときは、死亡のときに会員たる地位を失う。
- (除 名)
- 第十三条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、出席した普通会員の三分の二以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 一、本会の定款に違反し、本会の秩序又は信用を害したとき。
- 二、本会の品位を失うべき非行があったとき。
- (会 費)
- 第十四条
- 1.会員は、本会の会費を納入しなければならない。
- 2.一旦納入した会費は如何なる理由があっても、これを返還しない。
- 3.会費の額は、総会において別に定める。
- (届出の義務)
- 第十五条 会員は、申告事項について変更があったときは、遅滞なく本会に届けなければならない。
第三章 総 会
- (総会の種類)
- 第十六条
- 1.総会は、定時総会と臨時総会とする。
- 2.定時総会は、毎年二回、臨時総会は、必要に応じて開く。
- (総会で決すべき事項)
- 第十七条 総会は、左に掲げる事項を審議し、決定する。
- 一 事業計画及び予算の変更
- 二 不動産その他重要な財産の処分
- 三 予算を伴わない権利の放棄又は義務の負担
- 四 この定款において、総会の議決又は承認を要するとされている事項
- 五 その他本会の運営に関する重要な事項
- (招 集)
- 第十八条
- 1.総会は、会長が招集する。
- 2.監事は、必要があるときは臨時総会を招集することができる。
- 3.普通会員総数の十分の一を超える普通会員が、議案に理由を付して連署し、その代表者により臨時総会招集の請求をしたときは、会長は、会日を請求の日より二十日以内に定めて招集しなければならない。
- 4.会長が前項の期間内に臨時総会を招集しないときは、前項の代表者が臨時総会を招集することができる。
- (招集の通知)
- 第十九条
- 1.総会を招集するには、会日より十五日前に、その通知を発しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、会日の七日前までに発すれば足りる。
- 2.前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的事項を記載しなければならない。
- (議 長)
- 第二十条
- 1.総会の議長及び副議長は、普通会員の中から総会で選出する。
- 2.前項の議長及び副議長が選出されるまでは、会長が仮りに議長となる。
- 3.議長は、総会の秩序を保持し、議長を整理進行する。
- 4.副議長は、議長を補佐する。
- (議決権)
- 第二十一条
1.総会における議決権は、普通会員一人につき一個とする。
2.普通会員で、総会に出席することのできない者は、書面を以て議決権の行使を他の普通会員に委任することができる。
- (定足及び議決の要件)
- 第二十二条
- 1.総会は、普通会員の過半数が出席していなければ、開会及び議決をすることができない。
- 2.総会における議決は、この定款に特別の定めがある場合を除き、出席した普通会員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
- 3.前条第二項の規定によって議決権を行使する者は、これを総会に出席した者とみなす。
- 4.議案について、特別の利害関係のある者は、その議決に加わることができない。
- (議事録)
- 第二十三条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した普通会員二名以上が署名捺印して、本会に保存する。
- 一 日時及び場所
- 二 普通会員の現在員数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
- 三 審議事項及び議決事項
- 四 議事の経過の概要及びその結果
- 五 議事録署名人の選任に関する事項
第四章 役 員
- (役 員)
- 第二十四条
- 1.本会に左の役員を置く。
- 一 会 長 一名
- 二 副会長 三名以内
- 三 専務理事 一名
- 四 常務理事 三名以内
- 五 理事 十名以上十五名以内
- 六 監事 二名
- 2.前項第一号から第四号までの役員の員数は、同項第五号の理事の員数に含まれるものとする。
- (選 任)
- 第二十五条
- 1.前条第一項第五号の理事及び同項第六号の監事は、総会の議決により選任する。
- 2.前条第一項第一号から第四号までの役員は、理事の中から、理事の互選により選任する。
- 3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
- (任 期)
- 第二十六条
- 1.役員の任期は、二年とする。ただし、任期が満了しても、後任者の就任まで、その職務を行なう。
- 2.会長、専務理事が欠けたとき、常務理事が一名になったとき、理事が十名以下になったとき、及び監事が一名になったときは、遅滞なく、補欠役員を選任する。但し、その任期は、前任者の残任期間とする。
- (解 任)
- 第二十七条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において、出席した普通会員の三分の二以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に 対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 二 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為が認められるとき。
- (役員の職務)
- 第二十八条
- 1.会長は、本会を代表する。
- 2.副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは会長があらかじめ定めた順位により会長の職務を行なう。
- 3.会長及び副会長が欠けたとき、又は会長及び副会長に事故あるときは、会長があらかじめ定める順位で理事が会長の職務を行なう。
- 4.会務の執行は、総会、理事会又は常務理事会の議決に基づき、会長がこれを行なう。
- 5.専務理事は、会長及び副会長を補佐して会務の執行を統括する。
- 6.常務理事は、職務を分担し、常務を処理する。
- 7.専務理事が欠けたとき、又は専務理事に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順位により、常務理事が専務理事の職務を行なう。
- 8.理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
- 9.監事は、民法第五十九条に定める職務を行なう。
- (顧問等)
- 第二十九条 会長は、本会の運営に必要な事項を諮問するため、理事会の議決を経て、参与、顧問又は相談役を委嘱することができる。
第五章 理事会及び常務理事会
- (理事会の構成)
- 第三十条
- 1.理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事及び理事を以って組織する。
- 2.常務理事会は、専務理事及び常務理事を以って組織する。
- (理事会及び常務理事会で決定すべき事項)
- 第三十一条
- 1.理事会は、左に掲げる事項を審議し、決定する。
- 一、総会に提出する議案
- 二、総会から委託された事項
- 三、この定款において理事会の議決又は承認を要することとされている事項
- 四、その他会務の執行上必要な事項
- 2.常務理事会は、この定款において定めのある事項のほか、理事会から委託された事項を審議し、決定する
- (理事会の招集)
- 第三十二条
- 1.理事会は会長が招集する。
- 2.理事現在数の三分の一を超える理事が、議案に理由を付して連署し、その代表者により理事会の招集の請求をしたときは、会長は、会日を請求の日より十四日以内に定めて招集しなければならない。
- 3.会長が前項の期間内に理事会を招集しないときは、前項の代表者が理事会を招集することができる。
- (常務理事会の招集)
- 第三十三条
- 1.常務理事会は、専務理事が招集する。
- 2.常務理事二名が、議案に理由を付して連署し、その代表者により常務理事会の招集を請求したときは、専務理事は、会日を請求の日より十四日以内に定めて招集しなければならない。
- 3.専務理事が前項の期間内に常務理事会を招集しないときは、前項の代表者が常務理事会を招集することができる。
- (理事会及び常務理事会の招集)
- 第三十四条
- 1.理事会及び常務理事会を招集するには、原則として、会日の七日前までにその通知をしなければならない。
- 2.前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的事項を記載しなければならない。
- (理事会及び常務理事会の運営)
- 第三十五条
- 1.理事会の議長は、会長がなり、常務理事会の議長は専務理事がなる。
- 2.理事会及び常務理事会における議決権は、一人につき一個とする。
- 3.理事会については、理事現在数の過半数、常務理事会については三名以上の者が出席していなければ、開会及び議決をすることができない。
- 4.止むを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合に、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任した理事は、理事会に出席したものとみなす。
- 5.理事会及び常務理事会における議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
- 6.議案について、特別の利害関係のある者は、その議決に加わることができない。
- (議事録)
- 第三十六条 第二十三条の規定は、理事会及び常務理事会について準用する。
- (委員会等)
- 第三十七条
- 1.会長は、必要があると認めるときは、理事会の議決に基づき、委員会を設けることができる。
- 2.委員は、常務理事会の議決に基づいて会長が任命し、委員長は委員の互選により選出する。
- 3.委員会は、委嘱された事項を審議し、その結果を常務理事会に報告しなければならない。
- 4.会長は、理事会の議を経て、経営労務に関する専門事項を行なうため、附属機関を設けることができる。
第六章 庶 務 会 計
- (事務局)
- 第三十八条
- 1.本会に事務局を置き、庶務をつかさどらせる。
- 2.必要に応じ、常務理事会の議決に基づいて、事務局の下に部を設けることができる。
- (備付け帳簿及び書類)
- 第三十九条 本会、主たる事務所に次に掲げる帳簿及び書類を備え置き、原則として一般の閲覧に供しなければならない。
- 一 定款
- 二 役員名簿
- 三 社員名簿
- 四 事業報告書
- 五 収支計算書
- 六 正味財産増減計算書
- 七 貸借対照表
- 八 財産目録
- 九 事業計画書
- 十 収支予算書
- (事業年度)
- 第四十条 本会の事業年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
- (経 費)
- 第四十一条 本会の経費は、会費、入会金、寄附金及びその他の収入を以って支弁する。
- (財産の管理)
- 第四十二条 本会の財産は、理事会の定める方法により会長が管理する。
- (予 算)
- 第四十三条 会長は、予算及び事業計画について、事業年度開始前に定時総会の議決を経、かつ厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
- (暫定予算)
- 第四十四条
- 1.前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
- (決 算)
- 第四十五条 会長は、前事業年度の事業報告、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等について、定時総会の議決を経、かつ厚生労働大臣に届け出なければならない。
- (緊急支出)
- 第四十六条
- 1.会長は、緊急の場合においては、常務理事会の議決を経て予算超過又は予算外の支出をすることができる。
- 2.前項の場合には、その後初めて開かれた総会で承認を受けなければならない。
- (緊急報告)
- 第四十七条 監事は、各事業年度における本会の収入並びに支出の決算及び会務の報告を監査した結果について、翌年度事業年度の定時総会において報告しなければならない。
第七章 定 款 の 改 正
- (定款の改正)
- 第四十八条 この定款を改正するには、総会において、出席した普通会員の三分の二以上の同意を得、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければならない。
- (改正の通知)
- 第四十九条 定款の改正があったときは、公示し、かつ、会員に通知する。
第八章 解 散
- (解散の決議)
- 第五十条 本会を解散するには、総会において、普通会員総数の三分の二以上の議決を得なければならない。
- (清算人等)
- 第五十一条
- 1.本会が解散したときは、会長が清算人となる。ただし、総会において、他の者を選任したときはこの限りではない。
- 2.残余財産の処分については、総会において普通会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、本会と類似の目的を有する他の公益法人又は国に寄附するものとする。
協会の紹介
定款