廃棄物とは何か? |
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廃棄物とは、自ら利用できなくなったり、他人に有償で売却できないために不要となった固形状、または液状のものをいいます。
廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。
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- 【 産業廃棄物 】
産業廃棄物とは、工業,建設業,製造業,サービス業など全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものをいいます。
また、産業廃棄物の中で、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのあるものを、【 特別管理産業廃棄物
】といいます。
- 【 一般廃棄物 】
産業廃棄物以外のゴミで、家庭で個人が発生させるごみや、事業活動からの発生するものが該当します。
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産業廃棄物の種類は? |
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産業廃棄物の種類は、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、次の20種類が定められています。 |
区分 |
種類 |
具体的な例 |
あ ら ゆ る 事 業 活 動 に 伴 う も の
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(1) |
燃え殻 |
活性炭、焼却炉の残灰などの各種焼却かす |
(2) |
汚泥 |
排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状物 |
(3) |
廃油 |
グリス(潤滑油)、大豆油など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油 |
(4) |
廃酸 |
廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液 |
(5) |
廃アルカリ |
廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、すべてのアルカリ性廃液 |
(6) |
廃プラスチック類 |
発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形液状を問わず、すべての合成高分子系化合物(合成ゴムを含む) |
(7) |
ゴムくず |
天然ゴムくず (注:合成ゴムは廃プラスチック類) |
(8) |
金属くず |
鉄くず、アルミくずなど、不要となった金属
金属の研磨くず、切削くずなど |
(9) |
ガラスくず及び陶磁器くず |
板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなど
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(10) |
鉱さい |
鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、各種溶鉱炉かすなど |
(11) |
がれき類 |
建物解体、工作物の除去によって生じたコンクリ片、レンガ片など |
(12) |
ばいじん |
大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によってあつめられたばいじん |
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業 種 が 限 定 さ れ る も の
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(13) |
紙くず |
次の業種からの「紙くずに」限る
- 建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)
- パルプ製造業
- 製紙業
- 紙加工品製造業
- 新聞業
- 出版業
- 製本業
- 印刷物加工業
※ これ以外の業種から発生する、不要な書類やコピー用紙などは事業系一般廃棄物。 |
(14) |
木くず |
次の業種からの「木くず」、「おがくず」、「バーク類」などに限る
- 建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)
- 木材または木製品製造業(家具製品製造業)
- パルプ製造業
- 輸入木材卸売業
※ これ以外の業種から発生する、パレットや梱包材などは、事業系一般廃棄物。 |
(15) |
繊維くず |
次の業種からの「天然繊維くず」に限る
- 建設業(工作物の新築、改築又は除去により生
じたもの)
- 衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業
※ これ以外の業種から発生する、不要な衣類やウエスなどは、事業系一般廃棄物。 |
(16) |
動物系固形不要物 |
と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
(17) |
動植物性残さ |
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業からの魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど |
(18) |
動物のふん尿 |
畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿 |
(19) |
動物の死体 |
畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体 |
(20) 汚泥のコンクリート固形化物など、(1)〜(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)〜(19)に該当しないもの |
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*上記表(13)〜(19)は、同じ廃棄物であっても業種が該当した場合は産業廃棄物で、それ以外の場合は、事業系の一般廃棄物となります。
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産業廃棄物で、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので、次のものは「特別管理産業廃棄物」として指定されています。
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種類 |
具体的な例 |
廃油
(引火性廃油) |
揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃未満の廃油
(第4類危険物のうち、第三、第四石油類、動植物油類以外のものなど) |
廃酸
(廃強酸) |
pH2.0以下の酸性廃液
( 廃硫酸、廃塩酸など) |
廃アルカリ
(廃強アルカリ) |
pH12.5以上のアルカリ性廃液
(第4類危険物のうち、第三、第四石油類、動植物油類以外のものな 廃苛性ソーダ液など) |
感染性廃棄物
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感染のおそれがある産業廃棄物
(第4類危険物のうち、第三、第四石油類、動植物油類以外のものな 病院や研究機関などから排出される産業廃棄物であって感染の恐れがある産業廃棄物
[医師等による専門的見地で判断]) |
特
定
有
害
産
業
廃
棄
物
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廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等 |
廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む廃油
(第4類危険物のうち、第三、第四石油類、動植物油類以外のものな古い難燃性絶縁油の一部など) |
ポリ塩化ビフェニル(PCB)汚染物 |
ポリ塩化ビフェニルが付着、封入、または染み込んだ産業廃棄物
(第4類危険物のうち、第三、第四石油類、動植物油類以外のものな古い高圧トランス、進相コンデンサなどの一部) |
ポリ塩化ビフェニル(PCB)処理物 |
廃ポリ塩化ビフェニル等またはポリ塩化ビフェニル汚染物を処理したもので基準に適合しないもの |
廃石綿等
(アスベスト)
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飛散性をもつ廃石綿等、またはそれらが付着しているおそ
れのあるもの
(第4類危険物のうち、第三、第四石油類、動植物油類以外のものな 吹きつけ石綿、石綿含有保温材、除去工事使用の器具・機材など) |
その他
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特定施設からの廃棄物のうち、指定されたの有害物質が基準を超えているもの |
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各リサイクル法との関係 |
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廃棄物の最終処分場のひっ迫、希少資源の将来的な枯渇への危惧、経済社会からの排出物による環境への影響等の問題に対し、これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済システムを転換し、「循環型社会」を構築することが課題となっています。
このような状況を踏まえ、循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる「循環型社会形成基本法」が制定され、更に同法と一体的に運用すべき「個別物品の特性に応じた個別リサイクル法」等が制定されています。
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- 【 容器包装リサイクル法 】
家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを確立するため、「消費者が分別排出」し、「市町村が分別収集」し、「事業者が再商品化(リサイクル)」するという各々の役割分担を規定
品目: ガラスびん、ペットボトル、プラスチック製の容器包装、紙パック以外の紙製の容器包装
- 【 家電リサイクル法 】
家電製品等の製造業者等及び小売業者に新たに義務を課すことを基本とする新しい、再商品化の仕組みを構築
品目: 冷蔵庫、テレビ、洗濯機、クーラー
- 【 食品リサイクル法 】
食品の売れ残り、食べ残し、製造過程で発生する食品廃棄物について、発生の抑制と減量化、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用を促進
品目: 食品廃棄物
- 【 資源有効利用促進法 】
品目: パソコン、小型二次電池等
- 【 建設リサイクル法 】
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進
品目: コンクリート塊(金属くず混じり含む)、コンクリート・アスファルト、木くず
- 【 自動車リサイクル法 】
使用済みとなった自動車から発生し、減量化、リサイクルを特に推進する必要がある品目を引き取り、リサイクルを行うことを規程
品目: シュレッダーダスト、フロン類、エアバック類
- 被けん引車、二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)、大型特殊自動車、小型特殊自動車 その他政省令で定めるもの(農業・林業機械、スノーモービル、競争用自動車、自衛隊の装甲車、自動車製造業者等の試作車等)を除く
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産業廃棄物処理業とは? |
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産業廃棄物もしくは特別管理産業廃棄物の収集運搬、又は処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
(ただし、事業者、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者は除く)
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産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理の流れとしては、以下のようになります。 |
排出業者 |
→ |
収集運搬業者 |
→ |
中間処理業者 |
→ |
最終処分業者 |
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産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業に関する許可は、以下のように区別されています。
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収集運搬業 |
産業廃棄物収集運搬業 |
積替え・保管を含まない |
積替え・保管を含む |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
積替え・保管を含まない |
積替え・保管を含む |
処分業 |
産業廃棄物処分業 |
中間処理業(焼却,破砕等) |
最終処分業(埋立処分等) |
特別管理産業廃棄物処分業 |
中間処理業(焼却,中和等) |
最終処分業(埋立処分等) |
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弊事務所では、産業廃棄物処理業の会社設立、許可・更新・変更に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代行します。 |
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