長野県松本市の
産業廃棄物収集運搬業許可なら
長野県松本市行政書士平賀事務所ホームへ
長野県松本市行政書士平賀事務所ホームへ
 産業廃棄物収集運搬業許可

 産業廃棄物・特別産業廃棄物を排出事業者から委託されて収集運搬するには、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事、政令市長の許可が必要です。

 許可を得ずして産業廃棄物収集運搬業を行ったものは、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科に処せられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項)

 
ただし、再生利用する産業廃棄物を処理する場合、排出事業者自ら処理する場合には許可は不要です。
具体的には次の場合が該当します。
  1. 再生利用することが確実な場合

  2. くず鉄、空きビン類など再生利用を目的とするものの場合

  3. 排出事業者が自ら処理する場合

    • ただし、建設工事のように元請業者から収集運搬を委託された下請け・孫請け業者は処理業者として許可が必要となります。
      特に、解体工事業、下水道工事業などの業者は建設業許可と産業廃棄物収集運搬業の双方の許可を取得しておく必要があります。

 収集運搬業の許可は 「積替え保管」 を行う場合と 「収集運搬」 のみがあり、また処理する産廃により 「産業廃棄物収集運搬業」 と 「特別管理産業廃棄物収集運搬業」 の種類があります。
 【 積替え保管 】

廃棄物の処理過程において一時的に廃棄物を保管し積替えることをいい、保管場所の構造等の基準を満たす必要があります。また、地域住民の同意を求められる場合があります。
 【 特別管理産業廃棄物収集運搬業 】

健康・環境に被害を及ぼす毒性、感染性を持つ産廃を扱う場合(例えば、廃石綿:アスベスト)になどが該当し、許可要件も厳しくなります。

申請人(法人の場合には、その役員)が次に該当する場合、許可は取得できません。

 ■ 欠格要件
  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

  3. 廃掃法、浄化槽法、その他生活環境の保全を目的とする法令に基づく処分、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法、暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

  4. 廃掃法、又は浄化槽法の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、通知があつた日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

  5. 廃掃法、又は浄化槽法の許可の取消しの処分に係る通知があつた日から、当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出、又は浄化槽法の事業の廃止届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

  6. 廃掃法、又は浄化槽法の許可の取消しの処分に係る通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員、又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

  7. その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

  8. 暴力団員、又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者

  9. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が、上記1.〜8.のいずれかに該当するもの

  10. 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、上記1.〜8.のいずれかに該当する者のあるもの

  11. 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

  12. 個人で政令で定める使用人のうちに、上記1.〜8.のいずれかに該当する者のあるもの


 許可申請にあたっては、概ね次の要件を満たす必要があります。

 ■ 許可要件
  1. 事業を的確に、且つ継続して行うに足りる施設に関する基準に適合していること

    • 産業廃棄物が飛散・流出・悪臭発散するおそれのない車両や容器等を有すること

      積替え・保管を行う場合は、産業廃棄物が飛散・流出・地下浸透・悪臭を発散しないように必要な措置を講じた施設を有すること

  2. 産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
  3. 事業を的確に、且つ継続して行うに足りる経理的基礎を有していること

    • (長野県の場合)

      ア 債務超過でないこと
    • イ 3年間の平均経常収益がマイナスでないこと
    • ウ 直前の経常損益がマイナスでないこと

      アに該当する場合、イとウに該当する場合、次期への繰越損失がある場合、長期的財務計画が必要。

      ア〜ウのすべてに該当する場合、中小企業診断士による診断書等により、経理的基礎を有すると認められる資料が必要。


 ◆経理的基礎のチェックシートを提供します◆

1.過去3期の財務データを入力することにより、補填すべき書類があるか判別します。


2.「長期的財務計画書」の補填が必要な場合、最小入力で計画書が作成できます。


3.download
  シミュレーションシートは、Microsoft Excel 2002で作成・動作確認してあります。
 ◆経理的基礎は産廃処理業許可継続の必須要件です◆

新規許可・更新時の決算にあたっては、不許可とならないよう利益処分計画・財務計画をたててください。



申請にあたっては、次の書類を作成・添付しなければなりません。
添 付 書 類 備   考
(1) 事業計画の概要を記載した書類 事業の全体計画、収集運搬する産業廃棄物の種類及び運搬量等
運搬施設の概要
収集運搬業務の具体的な計画
環境保全措置の概要
運搬先の処分業許可証の写し
排出元又は運搬先自治体の収集運搬業許可証の写し
(2) 事業本拠地の所在を示す略図
(3) 駐車場の概要を示す書類 住宅地図のコピー等
土地の登記簿謄本、公図の写し
(申請者が所有権を有しない場合、賃貸借契約書の写しも添付)
積替保管施設の概要
(4) 積替保管施設の概要を示す書類 敷地内の位置図
施設の構造を明らかにする各種図面及び写真
住宅地図のコピー等
土地の登記簿謄本、公図の写し
(申請者が所有権を有しない場合、賃貸借契約書の写しも添付)
(5) 積替保管の対象となる産業廃棄物の性状を示す書類 分析票等(明らかに有害物質を含まない場合は、その旨を記載した書類)
(6) 地元の住民等の意向を示す書類 施設設置に関して、地元の住民等の意向を示す書類
住民等に対する説明の経過を記した書類及び住民等に対する説明書類の写し
(7) 関係法令に基づく手続きがなされていることを証する書類 農地法、建築基準法、消防法等の手続が必要とされる場合は、当該手続がなされていることを証明する書類
(8) 定款、登記簿謄本等 申請者が法人である場合、定款又は寄付行為(原本証明したもの)及び登記簿謄本
(9) 住民票、登記事項証明書等 申請者が個人である場合、その者、法定代理人及び令6条の10に規定する使用人
申請者が法人である場合、役員(監査役、相談役、顧問を含む)、株主又は出資者(5%以上)及び令6条の10に規定する使用人
株主又は出資者(5%以上)が法人である場合、登記簿謄本
外国人である場合、外国人登録証明書
(10) 業務を行うに足りる技術的能力を有することを説明する書類 「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集・運搬課程)」の修了証の写し
(11) 収集運搬施設の概要を示す書類 車検証の写し
車両の写真
運搬施設(容器)一覧表
運搬容器の写真、構造図等
(12) 経理的基礎を有することを証する書類 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
申請者が法人である場合、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書及び法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書)
申請者が個人である場合、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書)
次期への繰越損失がある場合等は、長期的財務計画書、他必要書類
(13) 帳簿及びその管理方法を記載した書類 帳簿の写し
帳簿の様式及び管理方法を記載した書類
(14) その他知事が必要と認める書類

青字は、「積替え保管」を行う場合。

申請に係わる手数料は、新規の産廃収集運搬で81,000円、更新で73,000円となります。
なお、審査における標準期間は6週間くらいです。


 産業廃棄物収集運搬業で知っておきたいこと


■ 許可有効期間について

 産業廃棄物処分業の許可の有効期間は5年なります。引き続いて産業廃棄物処分業を行う場合には、許可の有効期限が満了する日の2ヶ月前までに許可更新申請を行う必要があります。


取り扱う産業廃棄物の種類を増やす、積替え保管を新たに行うなど事業範囲の変更をする場合は、変更許可申請を行う必要があります。

次の事項の変更が生じたときは、変更の日から10日以内に変更届を提出しなければなりません。

氏名、名称及び組織の変更
住所の変更
役員等の変更
事務所及び事業所の所在地の変更
駐車場の変更
運搬収集車両の変更
積替え保管施設のの変更


 産業廃棄物収集運搬業では、特に次の罰則(産業廃棄物処理法)に注意しておくことが必要です。

  1. 廃棄物の不法投棄 (5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
  2. マニュフェストの交付、記載、保存義務に違反 (50万円以下の罰金
  3. マニュフェストに虚偽の記載 (50万円以下の罰金
  4. 虚偽のマニュフェストを交付 (50万円以下の罰金
  5. 基準に適合しない廃棄物を処理し、その工程でマニュフェストに係わる義務違反が行われた (その支障の除去等にかかわる措置命令)


弊事務所では、産業廃棄物収集運搬業の会社設立、許可・更新・変更に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代行します。
また、必要に応じて許可後の諸手続も行います。

長野県松本市平賀事務所ホームへ