古物とは何か? |
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古物営業法でいう「古物」とは次のように定義されます。
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- ■ 一度使用された物品
- ■ 新品であっても、使用のために取り引きされたもの
- ■ これらの物品に幾分の手入れをしたもの
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古物営業法施行規則では、古物を次の13品目に区分しています。
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取り扱う古物の区分 |
備 考 |
01 |
美術品類 |
書画、彫刻、工芸品等 |
02 |
衣類 |
和服類、洋服類、その他の衣料品 |
03 |
時計・宝飾品類 |
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
04 |
自動車 |
その部分品を含みます |
05 |
自動二輪車及び原動機付自転車 |
これらの部分品を含みます |
06 |
自転車類 |
その部分品を含みます |
07 |
写真機類 |
写真機、光学器等 |
08 |
事務機器類 |
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
09 |
機械工具類 |
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
10 |
道具類 |
家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
11 |
皮革・ゴム製品類 |
カバン、靴等 |
12 |
書籍 |
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13 |
金券類 |
商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
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古物営業とは何か? |
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古物営業とは、「古物」を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営むことを業とすることをいい、古物営業法では次のように区分しています。
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- ■ 古物商
古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業
例) リサイクルショップ、骨董屋、中古車販売業、古本屋、金券ショップなど。
※ 様態として中古品を取り扱う場合には許可が必要です。
■ 古物市場主
- 古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業
■ 古物競りあっせん業
- インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます
例) インターネットオークションをやっているポータルサイト
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古物営業の許可をとるには? |
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古物営業を行う場合、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会に許可申請しなければなりません。
許可を受けないで古物営業を行った場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(古物営業法 第31条第1項)。
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申請人(法人の場合には、その役員)が次に該当する場合、許可は取得できません。
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■ 欠格要件
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられたり、一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
- 許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く
- 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
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申請にあたっては、次の書類を作成・添付しなければなりません。
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必 要 書 類
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法人 |
個人 |
申請書 |
○ |
○ |
手数料納入書 |
○ |
○ |
法 人 |
登記簿 |
○ |
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定款 |
○ |
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住民票 |
○ |
○ |
登記事項証明書(東京法務局発行) |
○ |
○ |
身分証明書 |
○ |
○ |
誓約書 |
○ |
○ |
経歴書 |
○ |
○ |
管 理 者 |
住民票 |
○ |
○ |
登記事項証明書(東京法務局発行) |
○ |
○ |
身分証明書 |
○ |
○ |
誓約書 |
○ |
○ |
経歴書 |
○ |
○ |
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許可申請手数料は19,000円 (+許可後に、帳簿・標識代として1,800円)かかります。
また、申請から許可まではおおよそ40日ほどかかります。 |
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古物営業で知っておきたいこと |
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■ 許可の有効期間について
古物営業許可に有効期間はありません。 |
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■ 変更届出等について
許可申請書の記載事項に変更が生じた場合など、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会に届出なければなりません。
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事 項 |
許可証の亡失・滅失 |
次の変更
- 氏名、又は名称(個人)
- 住所(個人)
- 代表者の氏名(法人)
- 代表者を除く役員の氏名(法人)
- 役員の住所(法人)
- 営業所の名称
- 営業所の所在地
- 管理者の氏名
- 管理者の住所
- 取り扱う古物の区分
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事業の廃止 |
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弊事務所では、古物営業の許可・事業開始に関する相談、書類作成、並びに提出を行います。 |
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