長野県松本市の家電リサイクル法許可なら 長野県松本市行政書士平賀事務所ホームへ
長野県松本市行政書士平賀事務所ホームへ
 家電リサイクル法とは?


  平成13年4月1日、家電リサイクル法(正式には「特定家庭用機器再商品化法」といいます。)が施行されました。

 家電リサイクル法は、有用な資源の再利用を促進して廃棄物を減らすことを目的としており、そのため、特定の家庭用電気製品(現行は洗濯機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、ブラウン・液晶・プラズマ式のテレビ、衣類乾燥機)について、製造者、流通業者、消費者にそれぞれ次の義務を課しています。


  • 家電メーカー

     廃家電製品のリサイクル、再商品化する義務


  • 家電小売店

     廃家電製品を引き取り(収集・運搬)、家電メーカーへの引渡す義務


  • 事業者又は消費者(廃家電の排出者)

     廃家電製品の収集・運搬、再商品化のための費用を負担する義務



 廃家電製品を処理するには?

 一般家庭から排出される家電製品は一般廃棄物として、また、事業活動に伴い排出されるものは産業廃棄物として適性に処理することが、「廃棄物処理法」により義務付けられています。

 しかしながら、家電製品のうち、洗濯機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、テレビ、衣類乾燥機については家電リサイクル法の適用対象となり、一般廃棄物としてゴミステーションに出したり、産廃として埋立て処分をするといったことはできません。

 上記4品目の廃家電を処分する場合には、以下の一般的なルートによることとなります。




 廃家電製品を運搬するには?

 原則として廃家電製品を運搬するには、廃家電の種類ごと次の規制がとられます。

  • 一般家庭から排出される廃家電

     小売業者、認定製造業者、指定法人、指定法人の委託業者は一般廃棄物収集運搬業者と見なされ、一般廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要はありません。

     ただし、排出者や小売業者が、電気工事業者等に廃家電の運搬を委託する場合には、その業者は一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者でなければなりません。


  • 事業活動に伴い排出される廃家電

     小売業者、認定製造業者、指定法人、指定法人の委託業者は産業廃棄物収集運搬業者と見なされ、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要はありません。

     ただし、排出者や小売業者が、電気工事業者等に廃家電の運搬を委託する場合には、その業者は産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者でなければなりません。

 しかしながら、特例として家電リサイクル法は、一般廃棄物収集運搬業者と産業廃棄物収集運搬業者の相互乗り入れを認めています。

 すなわち、

  • 廃家電に関する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けていれば、その許可区域内の産業廃棄物である廃家電を収集運搬することができます。


  • 廃家電に関する産業廃棄物収集運搬業の許可を受けていれば、その許可区域内の一般廃棄物である廃家電を収集運搬することができます。


 一般的に一般廃棄物処理の許可区域(市町村) < 産業廃棄物処理の許可区域(都道府県)なので、電気工事業者等の小売業者から廃家電の収集運搬の委託を受ける業者は、廃家電に関する産業廃棄物収集運搬業(廃プラ、金属くず、ガラ陶等の品目)の許可を受けることで、廃家電の種類に限られることなく広範囲で収集運搬できるようになります。



 当事務所では、家電リサイクル法の対象品目の収集運搬業に関する許可申請の相談、書類作成、申請手続きを代行します。

長野県松本市行政書士平賀事務所ホームへ