長野県松本市の
 一般廃棄物収集運搬業・一般廃棄物処分業
 一般廃棄物処理施設設置許可なら
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 一般廃棄物処理業とは?

 一般廃棄物は、市町村が処理計画を定め、市町村自ら処理を行うことが原則です。

 ただし、市町村による一般廃棄物の処理が困難な場合には、一定の要件を満たした事業者の申請により許可を与え、一般廃棄物の処理を委託することができるとされます。

 従って、一般廃棄物の収集運搬、又は処分を業として行なうには、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を得ることが必要となります。

(なお、事業者自らが、その一般廃棄物を処理したり、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処理を業として行う者等については除外されます。)


 一般廃棄物処理業に関する許可は、自治体にもよりますが、概ね次のように区別されます。
収集運搬業 家庭系ごみ ・積替保管を含む

・積替保管を含まない
事業系ごみ
特別管理一般廃棄物
処分業 家庭系ごみ ・中間処理

・最終処分
事業系ごみ
特別管理一般廃棄物


 一般廃棄物処理業許可をとるには?

 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業の許可申請は、市町村の環境関係部署の窓口に対して行います。

 前述のとおり、許可取得できるのは、市町村がその一般廃棄物処理計画の中で、一般廃棄物の処理が困難であるとする場合ですから、要件が整っていても許可申請できるとは限りません。


 なお、許可申請にあたっては、次の要件を満たす必要があります。

 申請人(法人の場合には、その役員)が次に該当する場合、許可は取得できません。

 ■ 欠格要件
  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

  3. 廃掃法、浄化槽法、その他生活環境の保全を目的とする法令に基づく処分、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法、暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

  4. 廃掃法、又は浄化槽法の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、通知があつた日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

  5. 廃掃法、又は浄化槽法の許可の取消しの処分に係る通知があつた日から、当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出、又は浄化槽法の事業の廃止届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

  6. 廃掃法、又は浄化槽法の許可の取消しの処分に係る通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員、又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

  7. その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

  8. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が、上記1.〜8.のいずれかに該当するもの

  9. 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、上記1.〜8.のいずれかに該当する者のあるもの

  10. 個人で政令で定める使用人のうちに、上記1.〜7.のいずれかに該当する者のあるもの

 許可申請にあたっては、概ね次の要件を満たす必要があります。 ()内は処分業
 
■ 許可要件
  1. 市町村による一般廃棄物の収集・運搬(処分)が困難であること

  2. 申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合すること

  3. 一般廃棄物が飛散・流出、悪臭が発生するおそれがない運搬車、運搬容器等の施設を有すること
    (処分に適する処理施設を有すること。
    保管施設を有する場合には、飛散・流出・地下浸透・悪臭が発散しない施設であること。)

  4. 一般廃棄物の収集・運搬(処分)を的確に行う知識・技能を有すること

  5. 一般廃棄物の収集・運搬(処分)を的確かつ継続的に行う経理的基礎を有すること


 申請にあたっては、自治体にもよりますが、概ね次の書類を作成・添付する必要があります。
収運 処分 法人 個人 添 付 書 類 等
許可申請書
事業計画書
事業所、事業の用に供する施設等の図面、説明書類等
車両の写真・車検証・使用権原を証する書類
施設の使用権原を証する書類
処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類
知識・技術的能力を証する書類
事業に開始に要する資金の総額、調達方法
役員名簿、株主調書
誓約書
定款、履歴事項全部証明書
住民票
過年度の貸借対照表、損益計算書
納税証明書


・許可の有効期限は2年となります。(続けて処理業を行うためには、更新許可が必要です。)
・事業の範囲を変更しようとする場合には、変更許可が必要となります。


 一般廃棄物処理施設を設置するには?

 次の一般廃棄物処理施設を設置しようとするものは、設置しようとする場所を管轄する都道府県県知事の許可を得なければなりません。

施 設 の 種 類 処理能力・施設規模
中間処理施設 ごみ処理施設(焼却施設以外) 処理能力が5t/日以上のもの
ごみ処理施設(焼却施設) 処理能力が200kg/日を超えるもの、火格子面積 2m2以上のもの
し尿処理施設 浄化槽を除く
最終処分場 埋立処分の用に供される場所

 なお、上記の一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、あわせて建築基準法第51条ただし書き許可が必要となる場合があります。


 従って、新規に一般廃棄物処理施設を設置して一般廃棄物処分業を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の一般廃棄物処理施設設置許可を得てから、市町村長の一般廃棄物処理業の許可を取得することになります。

 加えて、長野県では、平成21年3月1日から条例により、一般廃棄物処理施設の設置の許可申請に先立ち、関係住民との合意形成を図るための手続きが定められています。


 これら手続を図式化すると、次のようになります。

 ■ 一般廃棄物処分業許可申請のフロー

 【 事業計画協議手続き(条例によるもの) 】

市町村長・関係住民 事業計画者 長野県

事業計画概要書の提出
周辺地域等に対する意見 概要書の縦覧(30日)
周辺地域の範囲等に関する知事意見
計画概要説明会の開催
概要説明会終了報告書
終了報告書に対する意見 報告書の縦覧(14日)
事前確認手続き
事前審査
事業計画書の提出
事業計画書の縦覧(終了まで)
事業計画説明会の開催
事業計画に対する意見
意見に対する見解表明
見解書に対する意見 見解書の縦覧(30日)
事業計画に対する知事意見
最終見解書の提出
見解書の縦覧(30日)


 【 処理施設の許可申請手続き 】

  一般廃棄物処理施設設置許可申請  
焼却施設
又は最終処分場
  焼却施設以外の
中間処理施設
     
告示、縦覧    
   
住民、市町村長の
意見聴取
   
   
廃棄物処理施設
設置審査会
   
   
  一般廃棄物処理施設設置許可  

 【 処分業の許可申請手続き 】

  施設の設置工事着手 → 完了  
   
  処分用施設設置完了届出  
  施設の使用前検査申請  
   
  施設の使用前検査  
   
  一般廃棄物処分業許可申請  
   
  一般廃棄物処分業許可  


  事 業 開 始  



 一般廃棄物処理施設を設置するにあたっては、処理する廃棄物の特性にあった、施設の構造、技術上の基準を満たす必要があり、また供用にあたっては維持管理基準を遵守する必要があります。

 一般廃棄物処理施設設置(事前審査、許可申請)にあたっては、概ね次の書類を作成・添付する必要があります。
中間 最終 書 類
一般廃棄物処理施設設置計画書(設置許可申請書)
施設の図面、設計計算書、物質収支計算書
施設の維持管理計画書
災害防止計画書
埋立処分計画書
埋立処分地周辺の状況を示す書類・図面
処理工程図
付近の見取図
施設設置・維持管理に関する技術的能力の説明書類
施設設置・維持管理に関する資金総額・調達方法の説明書類
過年度の貸借対照表、損益計算書、納税証明書
定款、登記事項証明書(法人)
事業概要の説明書
一般廃棄物の性状を示す書類
技術基準に適合していることを証する書類
埋立に必要な付帯設備の概要書
施設の排水、排煙の排出データ表、処理系統図
放流水の放流経路図
施設の実験成績表、性能を示す書類
排出される一般廃棄物の種類・量・処理方法を記載した書類
生産される製品の種類・量を記載した書類
埋立処分地現況写真
埋立完了予想図、利用計画書
土地・施設の使用権原を証する書類
関係法令に基づく手続きがなされていることの証明書類
河川等に放流水を放流する場合、河川管理者の同意を証する書類
地元住民の意向を示す書類
生活環境影響調査の方法書(調査報告書)
誓約書
住民票、登記されていないことの説明書


・設置施設に有効期限はありません。
・施設を変更する場合、変更許可又は軽微変更届が必要となります。


弊事務所では、一般廃棄物処理業の許可・更新・変更、一般廃棄物処理施設設置許可に関する相談、申請書類作成、並びに提出を代行します。

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