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建築基準法第51条ただし書き許可なら
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 建築基準法第51条ただし書き許可とは?

 都市計画区域内では、次の表の建築物は、都市計画においてその敷地位置が決定しているものでなければ、建物を新築・増築することができません。

卸売市場
火葬場、と畜場
汚物処理場
ごみ焼却場
廃棄物処理法第15条に規定する産業廃棄物処理施設
一般廃棄物のごみ処理施設(ごみ焼却場を除く)で1日の処理能力が5t以上のもの

 ただし、都道府県審議会又は市町村都市計画審議会の審議を経て、その敷地位置が都市計画上支障がないとして許可された場合等は、これら建物を新築・増築することができます。

これを、建築基準法第51条ただし書き許可といいます。



 建築基準法第51条ただし書き許可をとるには?

 ■ 建築基準法第51条ただし書き許可申請の概略フロー

  •  建築基準法第51条ただし書き許可を取得するにあたっては、概ね、下表の手続きを経る必要があります。

     特に、都市計画審議会は、随時開催されるものではないため、行政側と擦り合わせのうえ、開催日にあわせた調査、書類の作成が必要となります。

施 主 側     行 政 側

事業計画概要書等の作成
特定行政庁へ事前相談
関係機関との連絡・協議
相談書類作成
審査、許可申請指示
許可申請
都市計画審議会
承認・許可
許可通知書の受領
建築確認申請等
建築物等の施工


  •  従いまして、建築基準法第51条ただし書き許可が必要とされる場合には、他法令に基づく許可等の取得工程と同期とり、手続きを行う必要があります。

 ■ 建築基準法第51条ただし書き許可申請にあたり必要となる書類

  •  建築基準法第51条ただし書き許可の相談書類として、概ね、下表の書類が必要となります。
都市計画図、位置図、配置図
公図、土地登記簿謄本
敷地、施設、周辺状況の写真
運搬車両の経路、周囲の写真、道路交通量等
住民同意に関する書類
生活環境影響調査に関する書類
自然災害の発生状況
景観に関する書類
関係法令の適合状況に関する書類
施設に関する書類等

  •  許可申請は、行政側の審査により許可相当であると見込まれることが必要となります。申請にあたっては、上記相談書類に加えて、許可申請書、建物・機械設備の概要書、建物・施設図面等が必要となります。

     また、許可申請にあわせて、都市計画審議会提出用の資料作成が必要となる場合もあります。



弊事務所では、建築基準法第51条ただし書き許可に関する、申請書類作成、並びに提出を代行します。

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